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国民年金について(年金制度)(加入手続き)

国民年金制度

国民年金の加入手続き(ページ内リンクします)

国民年金制度

国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入して、社会全体で支え合う公的な制度です。

現役時代に被保険者として加入して、月々の保険料を納めることにより、将来、自分自身の生活を保障する年金を、生涯にわたって受け取ることが出来ます。また、皆さんが納めた保険料が、現在、年金を受けている高齢者世代などの生活を支えています。

 

国民年金の3種類の加入者(被保険者)

 

  加入者 保険料の納め方 手続き
第1号被保険者 20歳以上60歳未満の自営業、農林漁業、自由業、フリーター、学生、無職の人など 国民年金保険料は自分で納めます。   市区町村の国民年金担当窓口にて加入手続きをします。  
第2号被保険者  厚生年金や共済組合などに加入している会社員、公務員など      国民年金保険料は厚生年金保険料・共済組合掛金に含まれるので、自分で納める必要はありません。  勤務先が加入手続きをします。    
第3号被保険者  20歳以上60歳未満の厚生年金や共済組合の加入者に扶養されている妻(夫)  国民年金保険料は配偶者の加入している制度が負担しますので、自分で納める必要はありません。 配偶者の勤務先が加入手続きをします。

 

 任意加入被保険者(希望して加入することができる人)

■加入資格

  • 日本国内に住む60歳以上65歳未満の人(老齢基礎年金を受けていない人)
  • 外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人
  • 昭和40年4月1日以前の生まれで、65歳の時点で、老齢基礎年金の受給資格が不足する人は、70歳未満の間で老齢基礎年金の受給要件に達するまで希望すれば加入できます。

 

■納め方

  • 原則として、口座振替で納めます。

 

■手続き

  • 市民課(南那須庁舎、烏山庁舎)窓口にて手続きを行います。

 

国民年金の加入手続き(20歳になったら)

 国民年金に加入したことをお知らせします。
  • 20歳になった方には、日本年金機構から国民年金に加入したことをお知らせします。(厚生年金等に加入している方を除きます。)※20歳になってから2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、国民年金の加入手続きが必要なため、市民課(南那須庁舎、烏山庁舎)、もしくはお近くの年金事務所でお手続きをしてください。
  • また、保険料の納付猶予制度や学生納付特例制度の申請書を提出することもできます。(学生納付特例制度の申請をされる場合は、学生であることの証明が必要です。ご不明な点は、お近くの年金事務所にお問い合わせください。)
  • 付加保険料の申し出も、市民課(南那須庁舎、烏山庁舎)、もしくはお近くの年金事務所で取り扱います。

国民年金制度の動画

「国民年金の加入と保険料のご案内」 日本年金機構ホームページ

https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/20kanyu.html

国民年金の加入と保険料のご案内

 

国民年金の加入手続き(厚生年金をぬけたら)

 厚生年金などの資格を喪失したことがわかる書類をご準備ください
  • 第2号被保険者、第3号被保険者の人で、これらの資格を喪失した際は、第1号被保険者への切り替え手続きが必要です。

 【届出に必要なもの】

  1. 第2号被保険者、第3号被保険者の資格を喪失したことがわかる書類(社会保険資格喪失証明書、離職票、退職辞令など。)
  2. 年金手帳または基礎年金番号通知書
  3. 金融機関届出印

 【届出窓口】

  市民課(南那須庁舎、烏山庁舎)、もしくはお近くの年金事務所

 

国民年金の加入手続き(任意加入)

  • ・60歳までに老齢基礎年金受給資格期間を満たしていない場合や、40年の納付済み期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合であって、厚生年金・共済組合等に加入していないときは、60歳以降(申出された月以降)でも任意加入することができます。
  • ただし、さかのぼって加入することはできません。
  1. 年金額を増やしたい人は65歳までの間
  2. 受給資格期間をみたしていない方は70歳までの間
  3. 外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人の人も任意加入することができます。
  • なお、平成20年4月1日から上記3.を除き保険料の納付方法は、口座振替が原則となりました。

【手続きに必要なもの】

  1. 年金手帳または基礎年金番号通知書
  2. 口座振替を希望される金融機関、郵便局の通帳
  3. 印鑑

【手続き窓口】

  市民課(南那須庁舎、烏山庁舎)

 

保険料

 ■保険料

  • 定額保険料 1カ月 16,980円(令和6年度)
  • 付加保険料 1カ月 400円(希望する人だけが納めます)

 

納めた保険料は、年末調整や確定申告のときに申告すれば、社会保険料控除の対象となります。日本年金機構から送付される「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」や「領収書」の添付が必要です。

 

■納め方

納付書 日本年金機構から送付される納付書により、銀行、郵便局、農協、漁協、信用金庫、労働金庫、信用組合、コンビニエンスストアで納めます。
口座振替 全国の金融機関、郵便局で行うことができます。 毎月納付の引き落としは翌月末です。
  •  クレジットカードでの納付を希望される人は、年金事務所へお問い合わせください。

 

■割引

早割 口座振替で、当月末日振替にすると、月額50円の割引となります。
前納一括払い 2年度分、1年度分、6カ月分の保険料をまとめて納めると保険料が割引となります。口座振替による前納の場合は、納付書(現金)での前納より割引額が多くなります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 南那須分室です。

〒321-0595 栃木県那須烏山市大金240

電話番号:0287-88-0870 ファクス番号:0287-88-7112

メールでのお問い合わせはこちら

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