保険料を納めるのが困難な場合
- 経済的な理由などにより、保険料を納めることが困難な場合は、未納のままにせず保険料免除の申請をしてください。
- 未納のままにすると、年金が受け取れない、年金額が低額になるという場合があります。
保険料免除制度
法定免除 | 生活保護法により生活扶助を受けている人、障害年金(1級、2級)の受給者などは、届出により定額保険料が免除されます。 【届出に必要なもの】※生活扶助を受けている人
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申請免除 | 経済的な理由などにより保険料の納付が困難で、本人、世帯主及び配偶者の所得額が一定額以下などのときに、申請後に承認されると定額保険料の全額またはその一部が免除されます。 免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の四種類があります。なお、年金額は免除された種類に基づき減額となります。 【申請に必要なもの】
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納付猶予制度 | 50歳未満の人が対象で、本人及び配偶者の所得額が一定額以下などのときに、申請後に承認されると定額保険料の納付が猶予されます。 【申請に必要なもの】
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学生納付特例制度 | 大学、短大、専門学校などの各種学校の学生で、本人の前年所得が一定額以下のときに、申請後に承認されると定額保険料の納付が猶予されます。 【申請に必要なもの】
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【申請窓口】
市民課(南那須庁舎、烏山庁舎)
注意事項
- 審査には本人、配偶者等の所得基準があります。申請年度の前年分の所得の申告をしてあることが必要です。
- 保険料免除、納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
〔関連リンク〕
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 南那須分室です。
〒321-0595 栃木県那須烏山市大金240
電話番号:0287-88-0870 ファクス番号:0287-88-7112
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- 2013年6月25日
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