安心・安全

住まいの復興給付金

東日本大震災により住宅が被災した際、その時の所有者が平成26年4月1日以降の引上げ後の消費税率が適用される期間に、新たに住宅を建築・購入、または被災住宅を補修し、その住宅に居住した場合に、「住まいの復興給付金」の給付を受けることができます。

※詳細は、「住まいの復興給付金事務局ホームページ」をご覧ください。

受付時間

午前9時から午後5時(土曜・日曜日、祝日含む)

問合

住まいの復興給付金事務局(復興庁) 電話番号0570-200-246

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課 危機管理グループ です。

烏山庁舎2階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1117 ファクス番号:0287-84-3788

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