災害援護資金の貸付について
平成23年東日本大震災により、世帯主の方が負傷した世帯や住居・家財に損害を受けた世帯の生活の立て直しを支援するため、災害援護資金の貸し付けを行います。
対象となる世帯
- 被災日(平成23年3月11日)現在、那須烏山市に居住の世帯
- 次の損害及び程度のいずれかに該当する世帯
・世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間がおおむね1ヶ月以上
・家財の3分の1以上の損害
・住居の半壊又は全壊 - 世帯の平成21年分の総所得金額が、下表の金額未満の世帯
総所得金額一覧 世帯人員 市町村民税における総所得金額 1人 220万円 2人 430万円 3人 620万円 4人 730万円 5人以上 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額
ただし、その住居が滅失した場合にあっては、1,270万円
貸付限度額(貸付の限度額は、最高350万円)
世帯主に負傷がない場合
- 家財の3分の1以上の損害 150万円
- 住居の半壊・大規模半壊 170万円(250万円)
- 住居の全壊(エの場合を除く) 250万円(350万円)
- 住居の全体の滅失又は流失 350万円
世帯主が負傷し療養期間がおおむね1ヶ月以上の場合
- 当該負傷のみ 150万円
- 家財の3分の1以上の損害 250万円
- 住居の半壊・大規模半壊 270万円(350万円)
- 住居の全壊 350万円
被災した住居を建て直す際にその住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合は( )内の額
貸付利率
- 連帯保証人を立てない場合は、年1.5%(据置期間中は無利子)
- 連帯保証人を立てる場合は、無利子
据置期間
6年(特別の事情がある場合は8年)
償還期間
13年(据置期間を含む)
償還方法
年賦または半年賦
必要書類
申し込みに必要な書類 | 住宅の半壊・全壊 | 家財の1/3以上の損害 | 世帯主が療養期間1ヶ月以上の負傷のみ |
---|---|---|---|
災害援護資金借入申込書 (所定のもの) |
必要 | 必要 | 必要 |
罹災証明書 | 必要 | 必要 | 不要 |
診断書 | 確認 | 確認 | 必要 |
- 確認は、世帯主が療養期間1ヶ月以上の負傷がある場合に必要です。
- 那須烏山市の住民基本台帳及び市県民税の課税資料により確認できない場合は、住民票・所得証明書等が必要になります。(連帯保証人についても同じです)
貸付が承認された後に必要な書類
- 借用書
- 預金口座振替依頼書及び通帳の写し
- 印鑑証明書(借受人・連帯保証人を立てた場合は連帯保証人)
申請期限
平成30年3月31日まで
調査・貸付の決定
借入申込書受理後、市は当該世帯の被害の状況、所得、その他必要な事項について調査します。調査後、貸付する旨を決定した場合は借用書等必要な書類の提出をいただき、貸付金を支給いたします。
ダウンロード
- 災害援護資金貸付のご案内 [PDF形式/190.56KB]
- 災害援護資金借入申込書 [WORD形式/119.5KB]
- 災害援護資金借入申込書 [PDF形式/114.9KB]
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康福祉課 社会福祉グループです。
保健福祉センター 〒321-0526 栃木県那須烏山市田野倉85-1
電話番号:0287-88-7115 ファクス番号:0287-88-6069
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- 2013年3月18日
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