まちづくり・観光・産業

住宅取得奨励金

子育て世帯、転入者の定住を支援します

 那須烏山市では、市民の定住の促進を図るとともに、子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、
市内に定住を目的として住宅を取得した50歳未満の方に対して、最大50万円の奨励金を交付します。

 

対象期間

令和6年4月1日から令和9年3月31日まで

 

交付対象者

(1)令和6年4月1日以降に定住を目的として住宅を取得した本人又は配偶者が50歳未満の方、かつ、対象住宅に住民登録をした方。

(2)対象者及びその世帯に属する者が過去5年以内に奨励金の交付を受けたことがないこと。

(3)対象者及びその世帯に属する者に市税及び使用料その他の税外収入金のうち市長が別に定めるものの滞納がないこと。

 

住宅要件

(1)専用住宅、併用住宅、マンションであり、居住用の居室、台所、浴室、トイレ、玄関を有する住宅であること。

(2)相続、贈与その他取得対価を伴わない取得ではないこと。

 

奨励金の額

 奨励金は、基本額と加算額の合計額で、最大50万円を交付します。

項目 金額 内容
基本額 10万円 令和6年4月1日以降に定住を目的として住宅を取得した50歳未満の方で、対象住宅に住民登録をした方。
加算額 移住者加算 25万円

他の市区町村から市に転入をし、かつ、転入日前の1年間、他の市区町村に住所があった方で、転入日から2年以内に住宅を取得した方。

子育て世帯加算 15万円 申請日において同居する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を扶養している世帯。

 

申請期限

交付申請書類等は、住宅取得日から1年以内にご提出ください。

 

申請に必要な書類

  1. 交付申請書 ((1)別記様式第1号 交付申請書 [WORD形式/37.5KB])
  2. 定住誓約書 ((2)別記様式第2号 定住誓約書 [WORD形式/31.5KB])
  3. 市税等確認承諾書 ((3)別記様式第3号 市税等確認承諾書 [WORD形式/48KB])
  4. 交付請求書 ((4)別記様式第6号 交付請求書 [WORD形式/36.5KB])
  5. 住民票謄本(本籍、続柄があるもの)※世帯の全部証明
  6. 住宅の登記事項証明書(写)
  7. 住宅の位置図(写)
  8. 住宅の平面図(間取り図)(写)
  9. 検査済証(写)(新築住宅で建築確認申請を要する場合) 
  10. 売買により住宅を取得する場合は、売買の事実及び購入額が確認できる書類(売買契約書等) 
  11. 戸籍の附票(移住者加算を受ける場合)
  12. アンケート(住宅取得奨励金アンケート [WORD形式/20.2KB])
  13. 通帳の写(口座情報確認のため) 
  14. その他市長が必要と認める書類

手続きに関するQ&A

Q:夫(又は妻)が那須烏山市在住で、妻(又は夫)が市外から転入する場合は移住者加算の対象になりますか?

A:市外から転入する方が建物所有者である場合、奨励金を申請することで対象になります。

例えば、ご結婚を機に市内に住宅を取得し、市外から転入する本人又は配偶者が建物所有者である場合は、移住者加算(25万円)の対象になります。

 

Q:那須烏山市出身者が住宅を取得した場合でも移住者加算の対象になりますか?

A:転入日前の1年間市外に住所があった方であれば移住者加算(25万円)の対象になります。

那須烏山市出身の方が定住を目的として那須烏山市内に住宅を取得する場合、以下の3点が移住者加算の対象となる条件となります。

(1)転入日前の1年間市外に住所があったこと

(2)新たに取得した住宅に住民登録をしていること

(3)転入日から2年以内に住宅を取得していること

 

Q:子供が産まれる予定ですが、子育て世帯加算の対象になりますか?

A:お子さんが産まれてから申請をすることで子育て世帯加算(15万円)の対象になります。

子育て世帯加算の要件は、「申請日において同居する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子を扶養している世帯」となります。

住宅を取得した日から1年以内にお子さんが産まれる場合は、お子さんが産まれてから申請をすることで子育て世帯加算の対象になります。

ただし、奨励金の申請期限は住宅取得日から1年以内となりますのでご注意ください。

※住民票謄本で子育て世帯加算対象の確認を行います。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市建設課 住宅グループです。

南那須庁舎1階 〒321-0595 栃木県那須烏山市大金240

電話番号:0287-88-7118 ファクス番号:0287-88-0572

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