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まちづくり・観光・産業

那須烏山市結婚新生活支援事業補助金

新婚世帯を支援します

結婚して市内で新生活を始める新婚世帯に対し、新居に関する費用の一部を補助します。

【制度チラシ】結婚新生活支援事業補助金 [PDF形式/3.91MB]

 

対象期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

 

補助対象者

補助対象者は、次のいずれにも該当する新婚夫婦のうち、下記に掲げる場合に該当する契約者です。

⑴  令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された夫婦

⑵  夫婦ともに婚姻日における年齢が40歳未満であること

⑶  申請時において、夫婦の双方が本市の住民基本台帳に記載されていること

⑷  夫婦の令和5年分(令和6年4月から5月までに申請する場合は令和4年分)の合計所得額が500万円未満であること

    ※夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金を返済している場合は、新婚世帯の所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除する。

⑸  他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと

⑹  那須烏山市移住ファミリー家賃補助金の交付を受けていないこと

⑺  過去に本市又は他の地方公共団体が実施する結婚新生活支援事業補助金を受けていないこと

⑻  市税(市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)を滞納していないこと

住宅を取得または賃借した場合

婚姻を機に、新婚夫婦のいずれか一方が契約者となり、市内の住宅の取得又は賃借し、申請時において新婚夫婦の双方が当該住宅に現に居住していること

※婚姻日前に住宅を取得した場合は、婚姻日前1年以内に契約したものに限る。

住宅リフォームをした場合

上記により取得又は賃借した住宅の機能維持又は向上のための住宅リフォーム工事で、夫婦のいずれか一方が当該住宅リフォーム工事に係る契約者であること

※婚姻日前に住宅をリフォームした場合は、婚姻日前1年以内に婚姻を機として実施したものに限る。

引越しをした場合

新婚夫婦のいずれか一方が引越しに係る引越業者又は運送業者との契約者であること

 

補助対象経費

補助対象経費は、次に掲げる経費のうち、対象期間に新婚夫婦が支払ったものの合計額です。

⑴ 住居費 次に掲げる費用(※新婚夫婦が勤務先から住宅手当を受けている場合は、住宅手当相当額を除いた額)

 ア.住宅を取得した場合は、当該住宅の取得に要した費用

 イ.住宅を賃借した場合は、当該住宅の賃料、敷金、礼金(保証金等を含む)、共益費及び仲介手数料

⑵  住宅リフォーム費用 住宅の修繕、増築、改築、設備更新等の工事に伴い、工事業者に支払った費用

 ※倉庫又は車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構工事は対象外

⑶  引越費用 引越に伴い、引越業者又は運送業者に支払った費用

 

補助金の額

⑴ 婚姻日において夫婦ともに30歳未満の世帯 上限60万円

⑵ 婚姻日において夫婦ともに40歳未満の世帯 上限30万円

 

申請期限

令和7年3月31日まで

 

申請書類

共通して必要な書類
  •  婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
  •  所得証明書(夫・妻)
夫婦の両方又は一方が給与所得者の場合
  •  住居手当支給証明書 別記様式第2号 [WORD形式/21.41KB](給与所得者全員分)
貸与型奨学金の返済を行っている場合
  •  貸与型奨学金の返済額が分かる書類
住宅の取得の場合
  •  住宅の売買契約書又は建築工事請負契約書
  •  領収書等の支払ったことの分かる書類
住宅のリフォームの場合
  •  リフォーム工事請負契約書
  •  領収書等の支払ったことの分かる書類
住宅の賃借の場合
  •  住宅の賃貸借契約書
  •  領収書等の支払ったことの分かる書類
引越の場合
  •  引越費用を支払ったことが分かる領収書等の写し

 

地域少子化対策重点推進交付金

本事業は、国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用して実施しています。

(令和5年度補正)地域少子化対策重点推進交付金実施計画書(個票1) [PDF形式/317.49KB]

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはまちづくり課です。

烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1151 ファクス番号:0287-83-1142

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