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消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について

消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について
免税事業者にも影響があります!ご確認ください。

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、国に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

下記を参考に、ご自身の事業形態を踏まえて、適格請求書発行事業者の登録を受けるかどうかをご検討ください。

インボイス制度について

下記、国税庁インボイス制度特設サイトをご覧ください。

また、インボイスに関する一般的なご質問やご相談は下記にお問合せください。

  • 軽減・インボイスコールセンター
    電話番号0120-205-553(無料)午前9時から午後5時まで受付(土日祝日除く)

免税事業者等へのインボイス制度導入による影響について

インボイス制度の開始は、消費税課税事業者だけでなく、免税事業者にも影響があります(一般に、取引先が「消費者」「免税事業者」「簡易課税制度を適用している事業者」の場合を除き、取引先との関係に何らかの影響が生じるものと類推されます。)。下記の中小企業庁のホームぺージを参考に、インボイス発行事業者の登録を受けるかどうかを十分ご検討ください。

なお、インボイスの導入に係り、取引上の優越的地位を利用して、取引先の相手方に不当に不利益を与えることは法律により禁止されています。思い当たる事例がある場合は、下記にご相談ください。

  • 優越的地位の濫用規制に関する相談窓口
    公正取引委員会事務総局 経済取引局 取引部 企業取引課 電話番号 03-3581-3375

インボイス制度の説明会

各税務署が定期的に説明会を実施しています。下記の国税庁ホームページをご覧ください。

上記リンク先中「インボイス制度説明会」か、すでに消費税課税事業者である事業者向け、「インボイス制度説明会(消費税の基本的な仕組みから知りたい方向け)」が、消費税免税事業者向け説明会です。
※「栃木県」をクリックすると栃木県内で行われるそれぞれの相談会の日程表にジャンプします。
※那須烏山市は氏家税務署が管轄税務署ですが、氏家税務署以外の税務署が主催する説明会に参加することも可能です。

インボイス制度に関連した国の補助金

インボイス制度への対応などに係る補助金として、以下の補助金があります。

IT導入補助金

会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフトなどの導入に対する補助金で、インボイス制度に対応したITツールを導入する場合にも使えます。令和4年度は、上記ソフトウェア購入費やクラウド利用料に加えパソコンやタブレットなどハードウェア購入費も補助対象となっています。詳しくは、下記の特設ホームぺージをご覧ください。

小規模事業者持続化補助金

経営計画に基づく販路開拓等の取り組みや業務効率化の取り組みに対する補助金で、令和4年度は特別枠として「インボイス枠」が設けられています。インボイス枠は、免税事業者だった小規模事業者が、新たにインボイス発行事業者として登録し、販路開拓等に取り組む場合に対象となります。詳しくは、下記の全国商工会連合会のホームぺージをご覧ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課 商工振興グループです。

烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1115 ファクス番号:0287-83-1142

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