まちづくり・観光・産業

セーフティネット保証5号

(1)対象者及び要件

 指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。

(イ)最近3ヶ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者にあっては、最近1ヶ月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高、又受注残高。以下「売上高等」という)が前年同月に比して5%以上減少しており、かつその後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少していること。

(ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわら ず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3ヶ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

 ※詳しくは、セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要(中小企業庁ホームページ)をご確認ください。

 

(2)指定業種

指定業種については、以下のリンク先からご確認ください。

www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm

 

(3)保証限度額

一般保証及び危機関連保証とは別枠で2億8,000万円(80%保証)

 

(4)手続き

上記(1)に該当する中小企業者の方は、市役所商工観光課の窓口に、

  • 認定申請書(1通)
  • 売上高等確認書
  • 売上高等の減少が確認できる書類(例:決算書、試算表、売上台帳等の写し)
  • 法人の場合は商業登記簿謄本又は抄本の写し
  • 個人の場合は確定申告書の写し

を提出してください。

市の認定を受けた後、希望の金融機関又は栃木県信用保証協会に認定書を持参することで、保証付き融資を申し込むことができます。

 

(5)申請様式 

【通常の様式】

【認定基準緩和の様式】

※認定申請書の様式は、行っている事業と指定業種との関係によって異なりますので、ご注意ください。

 

創業者等認定基準の運用緩和について

 前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には利用できるように認定基準の運用を緩和します。

 

【対象者となる方】

(1)業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者

(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

 

【緩和後認定基準】

 ・最近1ヶ月の売上高等が最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等より5%以上減少

 ・最近1ヶ月の売上高等が令和元年12月の売上高等より5%以上減少しており、かつその後2ヶ月間(見込み)を含む

  3ヶ月の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍より5%以上減少

 ・最近1ヶ月の売上高等が令和元年10~12月の平均売上高等より5%以上減少、かつその後2ヶ月間(見込み)を含む

  3ヶ月の売上高等が令和元年10~12月の3ヶ月より5%以上減少

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課 商工振興グループです。

烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1115 ファクス番号:0287-83-1142

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