法定外公共物について
法定外公共物とは
法定外公共物は道路、河川などの公共物のうち、道路法、河川法などの適用または準用を受けていない、里道、水路のことです。
一般的には、里道(赤道)・水路(青道)と呼ばれており、その多くは昔から農道や農業用水路として地域の住民によって作られ、公共の用に供されていたもので、明治初期に国有地となりました。
今まで国有財産であった里道・水路の法定外公共物が国有財産特別措置法の改正により市町村に譲与され、現在では市が所有し、機能管理を行っています。
法定外公共物の維持管理について
法定外公共物は財産管理と機能管理の二つの側面から管理しています。
財産管理については、境界確認や用途廃止等を国から譲与を受けた市が行っています。
機能管理については、占用許可や監督処分等を市が行っていますが、修繕や除草、清掃等の維持管理については、地域に密着した形で公共の用に供しているため、自治会や地元の方々での適正な管理をお願いしてます。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市建設課 管理グループです。
南那須庁舎1階 〒321-0595 栃木県那須烏山市大金240
電話番号:0287-88-7118 ファクス番号:0287-88-0572
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- 2023年6月22日
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