利用権の設定等
- 農業経営基盤強化促進法による「利用権設定・所有権移転」申出書 [WORD形式/108KB]
- 農業経営基盤強化促進法による「利用権設定・所有権移転」申出書 記載例 [PDF形式/215.96KB]
- 【土地の相続が未登記の場合に添付】別紙 [WORD形式/32.69KB]
※受付締切日は、毎月末日(末日が土日・祝祭日の場合はその前の開庁日)です。ただし、12月は27日が締切日です。
※必要事項を記入のうえ、郵送または直接窓口へお持ちください。
※令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。詳しくは、法務省のホームページをご覧下さい。
農地の貸し借りが変わります
令和5年4月1日に農業経営基盤強化促進法が改正され、現在の利用権等の権利設定ができるのは令和7年3月31日までとなります。令和7年4月以降は、農地バンクを経由した農用地利用集積等促進計画に一本化されるため、農地の貸し借りの手続き等が変わります。
※令和7年3月31日までに設定した利用権は、設定期間満了までは有効です。
※農地法3条に基づく許可申請での権利設定も可能です。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは農政課 農地調整グループです。
南那須庁舎1階 〒321-0595 栃木県那須烏山市大金240
電話番号:0287-88-7117 ファクス番号:0287-88-0572
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- 2024年4月1日
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