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まちづくり・観光・産業

農業用免税証の期限延長

 軽油引取税の免税措置については、令和6年3月31日をもって終了することになっていましたが、地方税法の改正により免税措置の期間が3年延長されました。

 お手持ちの免税証は有効期限「令和6年3月31日まで」を「令和6年12月31日まで」と読み替え引き続き使用できます。

 

問い合わせ先

矢板県税事務所課税課 電話番号:0287-43-2173

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