後期高齢者医療保険料の資格取得・喪失
後期高齢者医療保険料の資格取得・喪失
後期高齢者医療保険料は年度(4月から翌年3月まで)ごとに月割計算いたします。月割計算は次の資格取得日及び資格喪失日により行います。
資格取得日(資格取得日の属する月から後期高齢者医療保険料がかかります)
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75歳到達者・・・誕生日当日
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転入者・・・転入日当日
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65歳以上75歳未満で一定の障がいがある方・・・承認を受けた当日
(例1)9月5日誕生日⇒9月5日から資格取得・・・9月分から後期高齢者医療保険料がかかります。
(例2)10月1日誕生日⇒10月1日から取得・・・10月分から後期高齢者医療保険料がかかります。
資格喪失日(資格喪失日の属する月の前月分まで後期高齢者医療保険料がかかります)
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死亡者・・・死亡日翌日
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転出者・・・転出日当日
※転入先市区町村に転入の届出をするまでは、那須烏山市に転出日として届出された日の翌日を資格喪失日とみなします。また、那須烏山市の届出日と転入先市区町村の届出日で月が異なる場合、差額の納付をお願いすることがありますので、ご注意ください。
(例1)11月8日死亡⇒11月9日資格喪失・・・10月分まで後期高齢者医療保険料がかかります。
(例2)11月30日死亡⇒12月1日資格喪失・・・11月分まで後期高齢者医療保険料がかかります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1114 ファクス番号:0287-83-1141
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- 2024年12月26日
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