くらし

法人市民税の税率

1 法人税割

法人税割額=法人税額(国税)×税率

税率表

事業年度による区分

税率

平成26年9月30日以前に開始する事業年度

14.7%

平成26年10月1日以後に開始する事業年度

12.1%

令和 元年10月1日以前に開始する事業年度

8.4%

※法人税割は、国(税務署)に申告した法人税額が計算の根拠になります。

2 均等割

均等割額=(事務所または事業所を有していた月数/12ケ月)×税率

税率表

資本金等の額

市内事業所等の従業者数

50人を超えるもの

50人以下のもの

50億円を超える法人

3,600,000円(9号法人)

492,000円(7号法人)

10億円を超え50億円以下の法人

2,100,000円(8号法人)

492,000円(7号法人)

1億円を超え10億円以下の法人

480,000円(6号法人)

192,000円(5号法人)

1千万円を超え1億円以下の法人

180,000円(4号法人)

156,000円(3号法人)

1千万円以下の法人

144,000円(2号法人)

60,000円(1号法人)

上記以外の法人等

60,000円(1号法人)

60,000円(1号法人)

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 市民税グループです。

烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1114 ファクス番号:0287-83-1141

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

那須烏山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る