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「人・農地プラン」から「地域計画」へ

「人・農地プラン」から「地域計画」へ

 今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが心配される中、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが、課題となっています。
 このため、人・農地プランを法定化し、地域での話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画を定め、それを実現すべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地中間管理機構(農地バンク)を活用した農地の集約化等を進めるため、農業経営基盤強化促進法等の改正法が令和4年5月に成立し、令和5年4月1日から施行しました。「地域計画」は農業者や地域のみなさんの話合いにより策定される将来の農地利用の姿を明確化し、概ね10年後を見据え、誰がどのように農地を使って農業を進めていくのかを地域の話合いに基づきまとめる計画です。現況地図を見ながら話合いを進め、担い手や10年後に目指すべき農地利用の方針を反映した「目標地図」を作成します。地域計画の実現を目指して、目標地図に沿った担い手への農地集積・集約を進めていきます。

 今後、地域での話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確にし、農地の集約化に向けた取組を推進するため、地域計画の策定に取り組んでいきます。

 農林水産省ホームページ人・農地プランから地域計画へ ※詳しくは、農林水産省ホームページをご覧ください。

地域計画の策定・実行までの流れ

  1. 協議の場の設置・協議
  2. 協議の結果を取りまとめ・公表
  3. 協議の結果を踏まえ、地域計画(目標地図を含む)の案を作成
  4. 地域計画の案の説明会の実施・関係者への意見聴取
  5. 地域計画の案の公告(縦覧2週間)
  6. 地域計画の策定・公表
  7. 地域計画の実行・見直し

協議の場の設置

 地域計画の協議の場では、地域農業の担い手を中心に地域の農地利用の方針等の話し合いをします。協議の場には、地区の農業者や農地の所有者等、地域農業の関係者であればどなたでも参加できます。

 現在、協議の場の開催予定はありません。

協議の場の結果の公表

 農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。(随時更新)

 各地区での協議の場の結果を公表します。※協議の場の結果(市内29地区) [PDF形式/2.98MB]

地域計画の策定・公表

 地域計画を策定したので、農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき公表します。

地域名 対  象  地  域
烏 山 烏山地区      
向 田 向田地区 神長・滝地区 野上地区 落合地区
上境地区 下境地区 小木須地区 大木須地区
七 合 興野地区 大桶・白久地区 滝田地区 谷浅見地区
中山地区      
荒 川 田野倉・岩子・宇井・小倉地区 大金・東原・小河原地区 大里・森田・小塙・高瀬地区 曲田・曲畑地区
八ケ代地区 福岡地区 鴻野山・小白井地区  
下江川 熊田地区 月次地区 南大和久地区 藤田地区
三箇地区 上川井地区 下川井地区 志鳥地区

国等の補助事業を活用する際には注意が必要です

 国等の補助事業を活用する際に、事前に地域の農業を担う者として地域計画に位置付けておく必要がある事業や地域計画の制度に紐づいている事業がありますので、注意が必要です。以下の事業は例となりますので、詳しくは農林水産省ホームページをご確認ください。

  • 担い手確保・経営強化支援事業
  • 農地利用効率化等支援交付金
  • 農業経営基盤強化準備金制度
  • スーパーL 資金金利負担軽減措置
  • 農業近代化資金金利負担軽減措置 など

農地の賃借制度が変わります【農用地利用集積等促進計画】

 地域計画策定後は、利用権の設定ができなくなります。策定後は、貸借の方法が農地中間管理(農地バンク)事業、農地法3条に基づく許可申請のみになります。詳細は、下記のページをご覧ください。

 農地中間管理機構(農地バンク)ホームページ ※詳しくは、栃木県農地中間管理機構ホームページをご覧ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農政課です。

南那須庁舎1階 〒321-0595 栃木県那須烏山市大金240

電話番号:0287-88-7117 ファクス番号:0287-88-0572

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