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住民監査請求について

住民監査請求について

住民監査請求とは、市長等の執行機関や職員による違法または不当な公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為があると認めるときに、監査委員に対し監査を請求することができる制度です。

監査の対象

監査請求の対象とすることができるのは、次に掲げる市の財務会計上の行為についてです。

  1. 違法または不当な公金(委託料、補助金など)の支出
  2. 違法または不当な財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
  3. 違法または不当な契約(売買、工事請負など)の締結、履行
  4. 違法または不当な債務その他の義務の負担(借入れなど)
  5. 上記1.から4.の行為がなされることが相当の確実さで予測される場合
  6. 違法または不当に公金の賦課、徴収を怠る事実(市税の徴収を怠るなど)
  7. 違法または不当に財産の管理を怠る事実(市有地の保全管理など)

請求の期間

行為があった日または終わった日から1年未満。
*1年を経過した場合は、経過したことについて、正当な理由がなければ監査請求をすることができません。
*怠る事実については、その事実が継続している限り、請求の期間に制限はありません。

請求できる方

那須烏山市の住民(個人または法人)

請求の方法

以下、2点の書類を窓口に提出します。

  1. 那須烏山市職員措置請求書(地方自治法施行規則第13条別記様式)
    請求書様式 [PDF形式/233.4KB]
    請求書様式 [WORD形式/22.08KB]
  2. 違法または不当な行為の事実を証明する書面(新聞記事の写しや情報公開請求で開示を受けた文書の写しなど)

請求にあたっては、監査委員事務局(議会事務局内)までお問い合わせください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは議会事務局です。

南那須庁舎3階 〒321-0595 栃木県那須烏山市大金240

電話番号:0287-88-7114 ファクス番号:0287-88-7214

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