住民監査請求について
住民監査請求について
住民監査請求とは、市長等の執行機関や職員による違法または不当な公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為があると認めるときに、監査委員に対し監査を請求することができる制度です。
監査の対象
監査請求の対象とすることができるのは、次に掲げる市の財務会計上の行為についてです。
- 違法または不当な公金(委託料、補助金など)の支出
- 違法または不当な財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
- 違法または不当な契約(売買、工事請負など)の締結、履行
- 違法または不当な債務その他の義務の負担(借入れなど)
- 上記1.から4.の行為がなされることが相当の確実さで予測される場合
- 違法または不当に公金の賦課、徴収を怠る事実(市税の徴収を怠るなど)
- 違法または不当に財産の管理を怠る事実(市有地の保全管理など)
請求の期間
行為があった日または終わった日から1年未満。
*1年を経過した場合は、経過したことについて、正当な理由がなければ監査請求をすることができません。
*怠る事実については、その事実が継続している限り、請求の期間に制限はありません。
請求できる方
那須烏山市の住民(個人または法人)
請求の方法
以下、2点の書類を窓口に提出します。
- 那須烏山市職員措置請求書(地方自治法施行規則第13条別記様式)
請求書様式 [PDF形式/233.4KB]
請求書様式 [WORD形式/22.08KB] - 違法または不当な行為の事実を証明する書面(新聞記事の写しや情報公開請求で開示を受けた文書の写しなど)
請求にあたっては、監査委員事務局(議会事務局内)までお問い合わせください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは議会事務局です。
南那須庁舎3階 〒321-0595 栃木県那須烏山市大金240
電話番号:0287-88-7114 ファクス番号:0287-88-7214
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- 2025年4月1日
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