高齢ドライバー対象の高齢者講習制度が変わります
高齢ドライバーの認知機能低下を原因とする交通事故を防止するため、平成29年3月12日から講習制度が変わります。
75歳以上のドライバーが、
◇高齢者講習時に行われる認知機能検査の結果、認知症のおそれがあると判定された場合は、専門医の診断を受け、診断書を提出することが必要となります。
◇認知機能が低下したときに起こりやすい交通違反をした場合は、臨時認知機能検査を受検することとなります。
◇この臨時認知機能検査の結果、認知機能が低下が認められる場合は、臨時に高齢者講習を受講することとなります。
また、医師から認知症と診断された場合や、検査・講習を理由なく受けなかった場合は、運転免許取消しの対象となります。
詳しくは、道路交通法の一部改正お知らせ~運転免許証の高齢者講習が変わります~ [PDF形式/1015.55KB]をご覧ください。