令和8年9月1日(火曜日)から生活道路の法定速度が変更になります!

 令和8年9月1日(火曜日)から、改正道路交通法施行令の施行により、地域住民が日常生活で利用されるような、中央線などがなく幅員の狭い生活道路の法定速度が時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられます

 法定速度が引き続き時速60キロメートルの道路について

 ※詳細については、以下のホームページをご確認ください。

  警察庁ホームページ

  栃木県警ホームページ 

 安全運転を心がけましょう

 ・道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

 ・決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課 危機管理グループ

〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1 烏山庁舎2階

電話番号:0287-83-1117

ファクス番号:0287-84-3788

メールでお問い合わせをする

アンケート

那須烏山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-6880
  • 【更新日】2026年8月31日
  • 【閲覧数】
  • 印刷する