令和6年4月1日から、相続人は不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務になりました。正当な理由がなく、3年以内に相続登記をしなかった場合は、過料の対象となりますのでご注意ください。
令和6年4月1日以前に相続した不動産については、令和9年3月31日までに相続登記をお願いします。
詳細は、宇都宮地方法務局ホームページ「知っていますか?相続登記の申請義務化について」をご覧ください。
なお、相談は、と言い県司法書士会が運営する「相続登記相談センター(☎0120-13-7832)」がご利用いただけます。
■問合 宇都宮地方法務局不動産登記部門 ☎028-623-0916