相続登記の申請が義務化されました

令和6年4月1日から、相続人は不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務になりました。正当な理由がなく、3年以内に相続登記をしなかった場合は、過料の対象となりますのでご注意ください。

令和6年4月1日以前に相続した不動産については、令和9年3月31日までに相続登記をお願いします。

詳細は、宇都宮地方法務局ホームページ「知っていますか?相続登記の申請義務化について」をご覧ください。

なお、相談は、と言い県司法書士会が運営する「相続登記相談センター(☎0120-13-7832)」がご利用いただけます。

■問合 宇都宮地方法務局不動産登記部門 ☎028-623-0916

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1 烏山庁舎1階

電話番号:0287-83-1114

ファクス番号:0287-83-8677

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  • 【ID】P-6165
  • 【更新日】2025年8月25日
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