国土利用計画法に基づく届出(令和7年7月1日法改正)
国土利用計画法では、土地の乱開発や無秩序な土地利用を防止するため、一定面積以上の土地取引(売買等契約)をした場合は、その利用目的や土地取引に係る価格について、届け出なければならないことになっています。
届出の手続き
対象面積 |
都市計画区域内:5,000平方メートル以上 都市計画区域外:10,000平方メートル以上 |
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届出時期 |
契約後2週間(契約日含む)以内 |
届出義務者 | 土地の権利取得者 |
届出先 | 烏山庁舎総合政策課 秘書政策グループ |
届出の方法 | 郵送もしくはメール※送付先は様式内マニュアルに記載 |
※令和7年度7月1日以降に届出を行う場合、新様式での提出が必要になります
国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令(令和7年国土交通省令第42号)が令和7年4月1日公布され、同年7月1日施行されました。
これに伴い、令和7年7月1日以降の土地売買等届出書について下記の変更があります。
- 「届出に関する権利以外の権利」の記載項目を削除
- 「土地の利用目的等に関する事項のうち計画の概要」の記載項目を削除
- 「(取得者の)国籍」を記載項目に追加
提出をしなかった場合
事後届出制では、土地取引にかかる契約をした日から2週間以内(契約日を含む)に届出をしなかった場合や偽りの届出をした場合、6ヵ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
未届けが発覚した場合は速やかに必要な届出及び遅延報告書の提出を行うようお願いいたします。
(届出後)一定規模以上の土地を利用して開発事業を行う場合
一定規模以上の土地を利用して開発事業を行う場合には、那須烏山市土地利用適正化条例に基づき市と事前に協議が必要です。
【土地利用に関する事前協議制度】
関連ファイルダウンロード
- 様式(土地売買等届出書)※新様式R7.7.1~EXCEL形式/5.99MB
- 国土利用計画法添付書類WORD形式/17.67KB
- 遅延報告書(様式)WORD形式/29.5KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総合政策課 秘書政策グループです。
烏山庁舎2階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1112 ファクス番号:0287-84-3788
メールでのお問い合わせはこちら- 2025年7月1日
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