精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳
精神に疾患のある人に交付され、障がいの程度により等級があります。手帳の交付には申請が必要です。
手帳の交付を受けると、各種サービス、各種割引および減免等の援助を受けることができます。
交付対象者
精神疾患を有する者のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制限を受ける方。
対象となる精神障害は、精神保健福祉法第5条に「精神障害者」として規定されている、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又は依存症、知的障害、精神病質、その他の精神疾患を有する方のうち、療育手帳の対象となる知的障害を除いた方。
交付の手続きに必要な書類等
必要な書類については精神障害者保健福祉手帳の申請に必要なもの をご覧ください。
各申請書の様式は申請窓口においてありますが、栃木県のホームページからもダウンロードできます。
診断書(医師の意見書)についても、栃木県のホームページからダウンロードできます。
申請窓口
- 保健福祉センター健康福祉課社会福祉グループ
- 烏山庁舎市民課市民窓口グループ(申請は市民課でも可能ですが、受け取りについては保健福祉センター健康福祉課のみとなりますので御了承ください。)
関連ファイルダウンロード
- 精神障害者保健福祉手帳の申請に必要なものPDF形式/92.19KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康福祉課 社会福祉グループです。
保健福祉センター 〒321-0526 栃木県那須烏山市田野倉85-1
電話番号:0287-88-7115 ファクス番号:0287-88-6069
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- 2023年3月20日
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