有料道路における障害者割引制度
有料道路障害者割引制度
身体障がい者が自ら運転する場合、重度の身体障がい者または知的障がい者が乗車し、介護者が運転する場合に通行料金の5割が割引されます。割引適用を受けるには事前に申請が必要です。
令和5年3月27日から事前に登録されていない自動車(知人の車やレンタカー等)でのご利用時にも、一定要件のもとで障害者割引が適用されるようになりました。ただし、自動車を登録しない場合でも事前に申請は必要です。また、事前登録していない自動車ではETCはご利用できませんのであらかじめ御了承ください。
交付の手続きに必要な書類等
- 身体障害者手帳・療育手帳
- 紙の車検証、または、電子車検証および自動車検査証記録事項
- 令和5年1月から車検証が電子化されました。しかし、最低3年間は移行期間として電子車検証とあわせて、従来の車検証と同等の情報が記載されている自動車検査証記録事項が交付されるため、2つあわせてお持ちください。
- (登録される自動車が割賦購入または長期リースにより利用されている場合)割賦契約書またはリース契約書
- (ETCを利用する場合)障がい者本人名義のETCカード
- 障がい者本人が18歳未満かつ重度の障がいがある場合、保護者名義のETCカードでも申請可能です。
- (ETCを利用する場合)ETC車載器セットアップ申込書
- (障がい者本人が運転される場合)運転免許証
申請窓口
- 保健福祉センター健康福祉課社会福祉グループ
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康福祉課 社会福祉グループです。
保健福祉センター 〒321-0526 栃木県那須烏山市田野倉85-1
電話番号:0287-88-7115 ファクス番号:0287-88-6069
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- 2025年4月3日
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