企業版ふるさと納税制度概要
那須烏山市では、本市の少子高齢・人口減少問題に対応し、持続可能な地域づくりに向けた取り組みを進めるため、地域再生計画について内閣総理大臣より認定を受けています。
令和7年度税制改正により、税額控除の特例措置が3年間(令和9年度まで)延長となりました。
本市のまちづくりや、地方創生に向けた取り組みについて、企業の皆様の応援をお願いいたします。
地域再生計画「第2期那須烏山市まち・ひと・しごと創生推進計画」 [PDF形式/236.62KB]
制度の概要
地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)は、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して企業の皆様が寄附を行った場合に、法人関係税から税額控除される仕組みです。
損金算入による軽減効果(寄附額の約3割)と合わせて、最大で寄附額の約9割が軽減され、実質的な企業の負担が約1割まで圧縮されます。
寄附の対象要件
- 寄附の下限は10万円です。
- 本社が那須烏山市に所在しないこと(この場合の本社とは、地方税法における「主たる事務所又は事業所」を指します)
- 寄附の見返りとなる経済的利益供与はできません。
制度の詳しい内容は、下記の内閣府地方創生推進事務局のホームページをご覧ください。
www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/kigyou_furusato.html
寄附の流れ
1.寄附の相談・寄附申出書の送付(企業からの寄附の相談・申し出は随時受け付けます。)
寄附の申出を予定されている方は、寄附総額や寄附事業、払い込み時期等の要件について確認をするため、事前にお問い合わせの上、寄附申出書を郵送又はメールで市まで提出をお願いします。
- 寄附申出書 [WORD形式/21.09KB]
2.寄附の支払い依頼
申出書の内容を確認の上、市から寄附の依頼を通知します。
3.寄附の払込み
銀行振り込みで寄附金を入金をお願いします。
4.受領証の交付・市HP等で公表
入金を確認後、税の申告で必要となる受領証を交付します。また、公表を希望される企業については市のホームページ等で公表します。
5.税の申告手続き
企業は、税の申告手続きをします。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総合政策課 秘書政策グループです。
烏山庁舎2階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1112 ファクス番号:0287-84-3788
メールでのお問い合わせはこちら- 2025年4月10日
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