行政不服審査法に基づく審査請求について
那須烏山市長等が行った処分又は不作為について不服がある方は、行政不服審査法(平成28年法律第68号)に基づき、審査請求をすることができます。
行政不服審査制度とは
行政不服審査法に基づき、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、住民が簡易迅速かつ公正な手続の下で行政庁に対する不服申立て(審査請求)をすることができる制度です。
この制度は、住民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています。
審査請求の対象となる処分等
市長その他の市の執行機関が行った処分
- 申請が拒否された、許可を取り消されたことなど、市長その他の市の執行機関の違法又は不当な処分その他公権力に当たる行為に対するものです。
申請に対する不作為
- 法令に基づく申請に対して何も応答がないなど行為(不作為)に対するものです。
従って、制度の改廃、行政処分に当たらない行為(契約や行政指導)、市職員の対応に対する不満など処分に該当しないものは対象となりません。
審査請求をすることができる期間
原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内です。
ただし、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。
「処分があったことを知った日」とは、処分通知が送達された日など社会通念上処分があったことを知り得る状態となった日をいいます。
審査請求書の提出方法
以下の様式・記載例を参考に審査請求書を作成し、審査担当課(総務課)に郵送又は持参して提出します。
(メールやFAXによる提出は不可)
-
処分通知書の写しなど審査請求の内容を具体的に示す証拠書類を添付してください。
-
審査請求人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によって審査請求をするときは、審査請求書にその代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所の記載が必要です。
-
処分をした担当課に提出しても差し支えありません。
-
なお、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができます。
≪制度概要・参考様式・記載例≫
- 行政不服審査法に基づく審査請求について(制度概要) [PDF形式/101.54KB]
- 処分についての審査請求書(R6.6.14改定 [WORD形式/26.46KB]
- 処分についての審査請求書(記載例)(R6.6.14改定 [WORD形式/28.61KB]
- 不作為についての審査請求書(R6.6.14改定 [WORD形式/26.18KB]
- 不作為についての審査請求書(記載例)(R6.6.14改定 [WORD形式/28.01KB]
- 委任状(R6.6.14改定 [WORD形式/22.11KB]
- 委任状(記載例)(R6.6.14改定 [WORD形式/23.68KB]
審査手続の流れ・標準処理期間
提出された審査請求について裁決までの標準的な審理期間は、おおむね6箇月間です。
- 審査請求の内容、審理手続等により変わることがあります。
審査請求書の受付⇒審査⇒受理⇒審理員の指名(2週間程度)
審査担当課(総務課)では、審査請求書が提出されたときは、審査請求書の記載内容等に不備がないかを審査し、受理することが適当であると認めるときは、審査担当課(総務課)の職員の中から審理手続を行う審理員を指名します。
- 審理員は、処分又は不作為に関与していない職員から指名されます。
- なお、教育委員会などの市長以外の執行機関が行った処分、情報公開条例に基づく公開決定、個人情報の保護に関する法律に基づく保有個人情報の開示決定など、審理員による審査手続が不要とされているときは、審理員の指名はありません。
弁明書・証拠書類等の提出(2週間程度)
審理員は、処分担当課に対して、審査請求に対する弁明書の提出を求めます。
処分担当課は、処分の理由となる事実を証する書類等を提出することができます。
提出された弁明書は、その副本を審査請求人に送付します。
弁明書に対する反論書・証拠書類等の提出(3週間程度)
審査請求人は、送付された弁明書に対して、反論書を提出することができます。
口頭意見陳述、審理関係人への質問等(2週間程度)
審査請求人は、口頭意見陳述を実施するよう求めることができます。口頭意見陳述では、処分担当課に対し、審査請求に係る事件に関する質問をすることもできます。
争点・結論の整理(2週間程度)
審理員は、争点・結論を整理しつつ、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結します。
審理員意見書の作成(2週間程度)
審理員は、以上の審理手続を経たうえで、審査担当課(総務課)がすべき裁決に関する意見書(裁決書の素案)を作成し、審査担当課(総務課)に提出します。
裁決案の作成・行政不服審査会への諮問(2週間程度)
審査担当課(総務課)は、提出された審理員意見書の内容を踏まえ、裁決案を作成し、行政不服審査会に諮問します。
なお、諮問をしたときは、審査請求人及び処分担当課に通知されます。
- 教育委員会などの市長以外の執行機関が行った処分に対する審査請求や審査請求人が諮問を希望しない場合などは、行政不服審査会への諮問は行われません。
行政不服審査会における調査審議・答申(1箇月程度)
行政不服審査会は、審理員が行った審理手続の適正性や裁決案の妥当性について審査を行い、その結果を審査担当課(総務課)に答申します。
裁決書の作成・送付(2週間程度)
審査担当課は、行政不服審査会の答申を踏まえ、裁決書を作成し、審査請求人及び処分担当課に送付します。
答申内容の公表について
那須烏山市行政不服審査会の答申の内容は、行政不服審査法第79条の規定により公表しています。次のリンク先の総務省のデータベースに掲載しています。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課 行政グループです。
烏山庁舎2階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1117 ファクス番号:0287-84-3788
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- 2025年4月2日
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