くらし

固定資産Q&A

Q&A一覧

Q1.両親が他界し、那須烏山市にある住宅には誰も住んでいませんが、固定資産税は誰が払うのでしょうか?

A1.所有者が亡くなり空き家になった場合は、相続人が納税義務を承継することになります。

 ただし、適正に管理がされていない空き家につきましては、空家等対策の推進に関する特別措置法の規定により、管理不全空き家、もしくは、特定空き家に指定され、住宅用地の軽減措置が外れることになります。

 空家の適正管理について

Q2.昨年中に相続により那須烏山市の畑を一筆取得しましたが、納税通知書が届きません。所有者変更はされていないのでしょうか?

A2.固定資産税には「免税点」というものがあります。

 市の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は固定資産税は課税されません。

【土地】30万円 【家屋】20万円 【償却資産】150万円

 あなたの場合は、畑を一筆しか所有していないため、土地の免税点未満となり課税されていないことが考えられます。
 所有者変更の確認をしたい場合は、市の税務課へお問い合わせください。

 

◆その他のFAQは、こちらから

 

FAQ以外に不明な点がございましたら下記問い合わせ先へメールまたは電話にてお問い合わせください。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1114 ファクス番号:0287-83-8677

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