選挙人名簿抄本の閲覧

選挙人名簿抄本の閲覧について

選挙人名簿の抄本は、公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定により、次の場合に閲覧することができます。

  1. 選挙人が特定の者の選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
  2. 公職の候補者等又は政党等が政治活動又は選挙運動を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治又は選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

閲覧の申出手続

あらかじめ閲覧申出書等を直接又は郵送で提出してください。
閲覧の可否決定後、日程調整をさせていただきます。
なお、閲覧当日には閲覧者本人の身分証明書(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等)や、その他選挙管理委員会が必要と認めた書類等の提示が必要となります。

登録の有無の確認

必要なもの

政治活動又は選挙運動

必要なもの

※公職の候補者等が閲覧の申出をする場合において、当該閲覧の申出をする者及び閲覧をしようとする者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる場合

※政党等が閲覧の申出をする場合において、当該閲覧の申出をする者以外の法人に閲覧事項を取り扱わせる場合

調査研究

必要なもの

※当該閲覧の申出をする者及び閲覧をしようとする者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる場合

このページの内容に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1 烏山庁舎2階(総務課内)

電話番号:0287-83-1117

ファクス番号:0287-84-3788

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  • 【ID】P-854
  • 【更新日】2025年4月17日
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