地方自治法の改正により、普通地方公共団体の議会、市長部局及びその他の執行機関は、令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たるサイバーセキュリティを確保するための「方針」を定め、公表することが義務付けられました。
これらを踏まえ、従来から策定している本市の情報セキュリティ基本方針を「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(令和7年3月版)」に基づき改定し、「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけ、更なる情報セキュリティの確保を図ってまいります。
なお、対策基準については、本市のセキュリティ状況を基に策定しており、公にすることにより本市の情報セキュリティに重大な支障を及ぼす恐れがあることから、非公開としております。
「市情報セキュリティポリシー」【基本方針】 [PDF形式/261.05KB]