廃棄物処理法において、一般廃棄物の処理における総括的な責任は市町村にあるものと解されており、その処理を他者に委託して行わせる場合も、その行為の責任は引き続き市町村が有するものとされています。
本計画は、廃棄物処理法第6条第1項に基づき、長期的・総合的視点に立って計画的な一般廃棄物処理の推進を図るための基本方針として策定したものです。
第2次那須烏山市一般廃棄物処理基本計画 [PDF形式/5.62MB]
廃棄物処理法において、一般廃棄物の処理における総括的な責任は市町村にあるものと解されており、その処理を他者に委託して行わせる場合も、その行為の責任は引き続き市町村が有するものとされています。
本計画は、廃棄物処理法第6条第1項に基づき、長期的・総合的視点に立って計画的な一般廃棄物処理の推進を図るための基本方針として策定したものです。
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