令和8年3月27日プレスリリース

令和8年3月27日プレスリリースしました。

農地中間管理機構に貸し付けた農地に係る固定資産税軽減措置の適用漏れについて

 農地中間管理機構に貸し付けた一定の農地について、固定資産税の軽減措置が適用されていなかったことが判明しました。

 軽減措置漏れとなった皆様には、多大なご迷惑とご負担をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げますとともに、今後このようなことがないよう、再発防止に努めてまいります。

1  経過及び軽減措置漏れの状況

 平成28年度の税制改正により、所有する市外を含む全農地(10a未満の自作地を除く。)について、新たに農地中間管理機構に一括して10年以上貸し付けた場合、対象となる農地の固定資産税課税標準額が3年間(15年以上の貸し付けの場合は5年間)2分の1に軽減される制度が施行されております。

 令和7年6月13日、農林水産省から、固定資産税の軽減措置漏れについて、注意喚起を促す通知が発出されたことを受け、農業委員会事務局において、過去に遡って調査を行った結果、令和元年度から令和7年度の賦課分において、10名の方の固定資産税が軽減されておらず、149,500円過納となっていることが判明しました。

2  軽減措置漏れとなった原因

 農業委員会事務局において、軽減措置制度に対する理解が不足していたとともに、税務課への軽減措置対象者の情報提供がなかったためと考えております。

3  今後の対応

 軽減措置漏れの方に対して、農業委員会事務局からお詫びと経過をご説明するとともに、令和7年度中を目途に、税務課から過納となっている固定資産税を還付いたします。

4  再発防止策

 農業委員会事務局においては、農政関係の優遇税制の習得を徹底するとともに、軽減措置対象者リストを複数の職員により作成・確認し、税務課へ確実に情報提供いたします。

 また、税務課においても、固定資産税の賦課作業を行う際、農業委員会事務局に対し、軽減措置対象者の有無を確認するよう、徹底いたします。

プレスリリース [PDF形式/173.11KB]

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農政課 農地調整グループ

〒321-0595 栃木県那須烏山市大金240 南那須庁舎1階

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  • 【更新日】2026年3月27日
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