入札・見積り合わせにおける同等品の取扱いについて(令和5年11月1日以降の発注から適用)

 入札(又は見積り合わせ)の仕様書に例示品として示したメーカー・型番の品目の他に「同等以上」とされた品目について、それと同等以上の品目(以下「同等品」という)で入札(又は見積り合わせ)に参加することができます。この場合、事前に次の手順で発注担当課へ同等品の確認を行ってください。

事前に確認を受けていない同等品で見積り、落札者となった場合、その物品で契約を締結することができない場合がありますので必ず事前に確認してください。

同等品の定義

同等品とは、規格・品質・性能が例示品と同等以上であるものをいいます。

 同等品の確認方法

 同等品で入札(又は見積り合わせ)に参加する者は、市が指定する期日までに次の書類を発注担当課へ提出(持参、FAX又はメール)してください。

なお、持参以外の方法により提出する場合は、必ず到着の確認を行ってください。

別紙 同等品確認書 [WORD形式/21.05KB]

・同等品の規格・品質・性能が確認できるカタログ・価格等の資料(写し可)

 同等品可否決定の通知

 発注担当課において同等品確認書及びカタログ等により審査を行い、確認書の「確認結果」欄に、同等品と認める場合は「 〇」を、認めない場合は「 × 」を記載して、質問回答日までに回答します。

同等品の確認結果については、入札等に参加予定の全員へFAX又はメールにより通知します。

 その他

 例示品で入札(又は見積り合わせ)に参加する場合は、この手続きは不要です。

このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課 契約管財グループ

〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1 烏山庁舎2階

電話番号:0287-83-1117

ファクス番号:0287-84-3788

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  • 【更新日】2023年11月7日
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