土壌汚染対策法

 土壌汚染対策法とは

  • 土壌汚染対策法とは、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的としています。

 

土壌汚染対策法に基づく指定区域について

  • 那須烏山市には、土壌汚染対策法に基づく指定地域はありません。他市町の指定区域については、栃木県のホームページをご覧ください。

栃木県ホームページ

 

土地の形質変更に際する届出について

  • 3,000平方メートル以上の土地の形質変更を行う際には、工事着手の30日前までに、県北環境森林事務所に届出を行う必要があります。

 

土壌汚染対策法についての相談

  • 土壌汚染対策法に基づく各種届出や相談については、県北環境森林事務所(0287-22-2277)にお問合せください。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

まちづくり課 環境グループ

〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1 烏山庁舎1階

電話番号:0287-83-1120

ファクス番号:0287-83-1142

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  • 【ID】P-287
  • 【更新日】2021年4月6日
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