境界確認・占用許可・法定外公共物使用許可
- 申請書によっては、書き込みができる様式があります。なお、電子メールによる書類の請求はできません。
- 押印後、郵送または直接窓口へお持ちください。
届出・申請案内
| 公共用財産(市道等)と民有地の境界確認をする際の申請です。 |
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| 道路(市道)を一時的に使用する場合、市道に突き出る看板等を取り付ける場所には一定の基準が あり、事前に市の許可が必要となります。 |
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| 法定外公共物は、その機能(道路・水路としての機能)を確保するため基本的には構造物等による占用は認められませんが、その機能を防げない程度において、使用許可を受けることができます。 |
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