くらし

野外焼却

野外焼却はやめましょう

  • ゴミの野外焼却は、煙・悪臭による近所迷惑やダイオキシン類や有害物質の発生、また火災の原因となるため廃棄物の処理及び清掃に関する法律で禁止されています。
  • これに違反すると、「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこれらの併科」に処せられます。

 

野外焼却禁止の例外

  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律で、野外焼却は禁止されていますが、一部例外があります。例外については、以下のとおりです。
  • 下記の例外行為であっても、近隣からの苦情があった場合には、指導の対象となりますのでご注意ください。  
  1. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
  3. 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  4. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  5. 焚き火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはまちづくり課 環境グループです。

烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1120 ファクス番号:0287-83-1142

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