くらし

野外焼却

野外焼却はやめましょう

  • ゴミの野外焼却は、煙・悪臭による近所迷惑やダイオキシン類や有害物質の発生、また火災の原因となるため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で禁止されています。
  • これに違反すると、「5年以下の懲役もしくは1,000万円(法人は3億円)以下の罰金またはこれらの併科」に処せられます。

 

野外焼却禁止の例外

  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律で、野外焼却は禁止されていますが、一部例外があります。例外については、下記のとおりです。
  • 下記の例外行為であっても、近隣からの苦情があった場合には、中止や改善指導の対象となりますのでご注意ください。  
  • 野外焼却実施時に目を離したことが原因で、火災が発生したケースもあります。実施する場合には、周りに燃え移るような物がない状態で、水道水や水バケツなど消火のできる準備をして、必ず火の元から離れないで実施してください。離れる場合は、必ず消火してください。
  1. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却                                       例)河川管理者が管理のために行う伐採した草木等の焼却 など
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
  3. 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却                                                   例)どんど焼き等の地域の行事における不要になった門松、しめ縄などの焼却 など
  4. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却                                            例)農業者が行う稲わらの焼却、林業者が行う伐採した枝木等の焼却 など
  5. たき火その他日常生活を営むうえで通常行われている廃棄物の焼却であって軽微なもの                                     例)暖をとるためのたき火、キャンプファイヤー等を行う際の木くずの焼却 など

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはまちづくり課 環境グループです。

烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1120 ファクス番号:0287-83-1142

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

那須烏山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る