特定外来生物
特定外来生物について
特定外来生物とは、日本に生息している外来種の中でも、その地域の生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、または及ぼす恐れがあるものを指します。特定外来生物は、生きている物に限られ、個体だけではなく、卵、種子、器官なども含まれます。
これらの生物は、国が「生態系被害防止外来種リスト」を作成するなどして周知を図っています。
特定外来種への規制
特定外来生物に指定された生物には、以下の規則があります。
1.飼育、栽培、保管、運搬の原則禁止
2.輸入の原則禁止
3.譲渡、販売、野外への放逐・植栽の禁止
また、外来種による被害を予防するために、悪影響を及ぼす可能性のある外来種を「入れない」、すでに国内で飼育・栽培されている外来種を野外に「捨てない」、外来種を他地域に「拡げない」の外来生物被害予防三原則を守ることが大切です。
主な特定外来種
問合せ先
栃木県環境森林部県北環境森林事務所(電話:0287-23-6363)
栃木県環境森林部自然環境課(電話:028-623-3207)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはまちづくり課 環境グループです。
烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
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- 2024年5月21日
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