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令和3年度個人市県民税の税制改正について

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しについて

これまでは同じひとり親であっても、婚姻歴の有無や性別によって寡婦控除の適用要件や内容が異なっていました。
今回の改正ではすべてのひとり親の家庭に対して公平な税制支援を行う観点から、以下の通り改正されることとなりました。

  1. 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除(控除額35万円)」を適用することとします。
    ※所得500万円以下の方に限ります。

  2. 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(所得500万円(年収678万円)以下)を設けることとしました。

基礎控除額の見直しについて

働き方の多様化を踏まえ、給与所得控除及び公的年金等控除を一律10万円引き下げ、基礎控除額を以下の通り変更しました。

基礎控除額
2400万円以下 43万円
2400万円超2450万円以下 29万円
2450万円超2500万円以下 15万円
2500万円超 適用なし

※改正前は一律33万円
※給与所得と公的年金に係る雑所得の双方の所得がある場合、片方に係る控除のみ減額

給与所得控除額の見直しについて

給与所得控除額が以下の表のとおり改正されました。

給与所得控除額
給与の収入金額(A) 改正後控除額 改正前控除額
162万5000円以下 55万円 65万円
162万5000円超 180万円以下 (A)×40%-10万円 (A)×40%
180万円超 360万円以下 (A)×30%+8万円 (A)×30%+18万円
360万円超 660万円以下 (A)×20%+44万円 (A)×20%+54万円
660万円超 850万円以下 (A)×10%+110万円 (A)×10%+120万円
850万円超 1000万円以下 195万円 (A)×10%+120万円
1000万円超 195万円 220万円

年金所得控除額の見直しについて

改正後の公的年金等控除額は以下の通りです。

65歳未満の方(昭和31年1月2日以降に生まれた方)
  公的年金に係る雑所得以外の合計所得金額
公的年金の収入金額(A) 1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超
1,300,000円未満 600,000円 500,000円 400,000円
1,300,000円以上4,100,000円未満 A×25%+275,000円 A×25%+175,000円 A×25%75,000円
4,100,000円以上7,700,000円未満 A×15%+685,000円 A×15%+585,000円 A×15%+485,000円
7,700,000円以上10,000,000円未満 A×5%+1,455,000円 A×5%+1,355,000円 A×5%+1,255,000円
100,000,000円以上 1,955,000円 1,855,000円 1,755,000円

 

65歳以上の方(昭和31年1月1日以前に生まれた方)
  公的年金に係る雑所得以外の合計所得金額
公的年金の収入金額(A) 1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超
3,300,000円未満 1,100,000円 1,000,000円 900,000円
3,300,000円以上4,100,000円未満 A×25%+275,000円 A×25%+175,000円 A×25%75,000円
4,100,000円以上7,700,000円未満 A×15%+685,000円 A×15%+585,000円 A×15%+485,000円
7,700,000円以上10,000,000円未満 A×5%+1,455,000円 A×5%+1,355,000円 A×5%+1,255,000円
100,000,000円以上 1,955,000円 1,855,000円 1,755,000円

所得金額調整控除

1.子ども・特別障害者等を有する方等の所得金額調整控除

子育て世帯や介護世帯の負担軽減のために、以下の措置が設けられました。

【対象者】

前年の給与等の収入金額が850万円を超える所得割の納税義務者で、以下に該当する方

  • 年齢23歳未満の扶養親族を有する方
  • 特別障害者に該当する方
  • 特別障害者である同一生計配偶者・扶養親族を有する方

【控除額】

給与収入金額(1,000円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額

2.給与所得と年金所得の双方を有する方に対する所得金額調整控除

【対象者】

給与所得と公的年金に係る雑所得双方の所得があり、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える方

【控除額】

給与所得+公的年金等に係る雑所得-10万円=控除額

※給与所得控除後の給与等の金額が10万円を超える場合は10万円
※公的年金に係る雑所得に係る金額が10万円を超える場合は10万円
※上記1の所得金額調整控除がある場合は、その適用後の金額

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振り替えに伴う調整

1.配偶者控除

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件を以下の通り調整

 変更前:38万円
 変更後:48万円

2.配偶者特別控除

算定の基礎となる配偶者の所得を以下の通り調整

 変更前:配偶者の合計所得金額が38万円超、123万円以下である方
 変更後:配偶者の合計所得金額が48万円超、133万円以下である方

3.勤労学生控除

合計所得要件の調整

 変更前:65万円以下であること
 変更後:75万円以下であること

4.雑損控除

親族の要件の変更

 変更前:総所得金額が38万円以下であること
 変更後:総所得金額が48万円以下であること

非課税限度額の調整

非課税を判定する所得に10万円が加算され、ひとり親控除対象者が加えられました

1.障害者・未成年者・寡婦またはひとり親に該当する方

合計所得金額135万円以下

2.均等割がかからない方

前年の合計所得金額が以下の金額以下の方

  • 扶養親族がいない方
    280,000円+100,000円=380,000円

  • 扶養親族がいる方
    280,000円×(1+同一生計配偶者の人数+被扶養者の人数)+170,000円+100,000円

3.所得割がかからない方

前年の合計所得金額が以下の金額以下の方

  • 扶養親族がいない方
    350,000円+100,000円=450,000円

  • 扶養親族がいる方
    350,000円×(1+同一生計配偶者の人数+被扶養者の人数)+320,000円+100,000円

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 市民税グループです。

烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1114 ファクス番号:0287-83-1141

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