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市政情報

市議会議員選挙における選挙運動用ビラの頒布解禁について

概要

 公職選挙法の改正により、平成31年3月1日以降にその選挙期日を告示される市議会議員選挙から、候補者は選挙運動用ビラを頒布することが可能になりました。

選挙運動用ビラの詳細

1 頒布できるビラ

  市選挙管理委員会に届け出た、候補者1人につき2種類以内のビラ

2 頒布できる枚数

  候補者1人につき4,000枚以内

3 頒布期間

  立候補の届出後から選挙期日の前日まで(選挙運動期間中)

4 規格

  A4判(長さ29.7センチメートル×幅21センチメートル)以内

5 記載内容等

  ・市選挙管理委員会が交付する証紙の貼付が必要

  ・表面に頒布責任者及び印刷者の氏名及び住所の記載が必要

  ・両面印刷や色刷りのビラも頒布可能

  ・紙質については特段の制限はなし

  ・虚偽事項や利害誘導等の罰則に触れるような内容は掲載不可

6 頒布方法及び場所

  頒布方法及び場所については、次の4つに限られる。

  ・新聞折り込み

  ・候補者の選挙事務所内での頒布

  ・候補者の個人演説会の会場内での頒布

  ・候補者の街頭演説の場所での頒布

7 公費負担の限度額

  7円51銭×4,000枚=30,040円

  ※選挙の結果、供託物を没収された場合には公費負担の対象外

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。

烏山庁舎2階(総務課内) 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1117 ファクス番号:0287-84-3788

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