市議会議員選挙における選挙運動用ビラの頒布解禁について
概要
公職選挙法の改正により、平成31年3月1日以降にその選挙期日を告示される市議会議員選挙から、候補者は選挙運動用ビラを頒布することが可能になりました。
選挙運動用ビラの詳細
1 頒布できるビラ
市選挙管理委員会に届け出た、候補者1人につき2種類以内のビラ
2 頒布できる枚数
候補者1人につき4,000枚以内
3 頒布期間
立候補の届出後から選挙期日の前日まで(選挙運動期間中)
4 規格
A4判(長さ29.7センチメートル×幅21センチメートル)以内
5 記載内容等
・市選挙管理委員会が交付する証紙の貼付が必要
・表面に頒布責任者及び印刷者の氏名及び住所の記載が必要
・両面印刷や色刷りのビラも頒布可能
・紙質については特段の制限はなし
・虚偽事項や利害誘導等の罰則に触れるような内容は掲載不可
6 頒布方法及び場所
頒布方法及び場所については、次の4つに限られる。
・新聞折り込み
・候補者の選挙事務所内での頒布
・候補者の個人演説会の会場内での頒布
・候補者の街頭演説の場所での頒布
7 公費負担の限度額
7円51銭×4,000枚=30,040円
※選挙の結果、供託物を没収された場合には公費負担の対象外
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。
烏山庁舎2階(総務課内) 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1117 ファクス番号:0287-84-3788
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- 2021年12月7日
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