まちづくり・観光・産業

まちなか商店にぎわい支援事業費補助金

商店会等が実施するイベント事業等に要する経費の一部を補助することにより、商店会等の自主的な活動を支援し、市内のにぎわいを創出・交流人口の拡大・地域経済の活性化を図る制度です。

まちなか商店にぎわい支援事業費補助金パンフレット [PDF形式/351.82KB]

補助対象事業

イベント事業

にぎわい創出のために、補助を受けようとする者自らが地域で行う催しで、集客が見込めるもの。

販売促進事業

事業者の売上向上のために、補助を受けようとする者自らが地域で行う共同販売促進事業。

補助対象者

  1. 商店街振興組合法により設立された商店街振興組合
  2. 商店会等
    会則、組織及び自主的な財源を有する中小企業者(うち5者以上が市内に店舗を有している)により形成されている団体であって、商業の活性化又は市内のにぎわい創出を主な目的として活動しているもの
  3. 上記1.及び2.に掲げる団体と連携を図り地域経済の活性化に寄与すると市長が認める者

対象経費

消費税及び地方消費税並びに他の補助金の交付対象となっている経費は対象外

区分 経費の種類
使用料及び賃借料 会場等使用料、物品又は設備のレンタル料等
(事業用と明確に区分できるものに限る。)
通信運搬費 郵便、電話等通信費、運搬費等(事業用と明確に区分できるものに限る。)
印刷費及び広告宣伝費 チラシ・ポスター等の作成、印刷等に係る費用
備品費 備品の購入費(事業実施に伴い整備するもので、当該事業終了後も継続的に商
店会等の実施するイベント事業等に使用するものに限る。)
燃料費 車両、機材等の燃料費(事業用と明確に区分できるものに限る。)
光熱水費 電気料、ガス代金、水道料金等(事業用と明確に区分できるものに限る。)
保険料 事業の実施に伴い加入する保険料等
手数料 口座振込手数料等
賃金 事業実施に伴い臨時に雇用する者等の人件費
(事業実施日の栃木県最低賃金時給額とする。1日8時間まで。)

補助内容

補助率 

対象経費の2分の1以内

補助限度額

  • 基本額 10万円
  • 備品費加算 備品の購入費の2分の1または5万円のうちいずれか低い額

手続き

  • 事業着手前の申請が必要です。また、予算に限りがあります。早めに市役所商工観光課へご相談ください。
  • 補助金は、一の団体につき、一の年度において補助限度額に達するまで交付申請できます。
    例:備品費加算はないと仮定。1回目の補助額が8万円であった場合、2回目の交付申請ができるが、2回目は補助対象経費の額が4万円を超えていた場合でも、補助額は2万円のみ交付される。
  • 年度内に補助対象事業が完了することが必要です。 3月31日までに支払を完了した経費が補助対象です。

申請書等様式

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課 商工振興グループです。

烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1115 ファクス番号:0287-83-1142

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