1. ホーム
  2. まちづくり・観光・産業
  3. 商工業
  4. 商工業者対象の助成制度のご案内
  5. 【令和6年度】経営課題解決事業費補助金(令和6年10月31日までに申請)

まちづくり・観光・産業

【令和6年度】経営課題解決事業費補助金(令和6年10月31日までに申請)

交付申請の期間を令和6年10月31日まで延長します。

「販路拡大」や「社会情勢への変化」といった経営課題の解決に積極的に取り組む中小企業者を応援する制度です。
経営課題解決事業計画に位置付けられた補助事業のうち、補助対象となる経費の2分の1上限20万円を交付します。

経営課題解決事業費補助金 -パンフレット20240830 [PDF形式/512.93KB]

補助対象事業

経営課題解決事業計画に位置付けられた事業のうち、2月末日(令和6年度は令和7年2月28日)までに実施かつ経費の支払を完了する見込みのものが対象です。

例えば、こんなケースが該当する見込みです

  • コロナで落ち込んだ売り上げを回復するため、フォトスポットにもなる映える看板を設置したい!
  • 人手不足に対応するため、新しい機械を導入して効率化を図りたい!
  • 若手のリーダーを育成したいので、資格を取得させてスキルアップを図りたい!

【注意】国、県その他団体の補助金の交付の対象となるときは対象になりません。

他の補助金の交付の対象となることが見込める場合は、商工会の支援を受けて、他の補助金等の交付申請を目指します。
この場合、経営課題解決事業費補助金を受けることはできません。

補助対象者

市内に事業所を有し、引き続き1年以上現在の事業(風俗営業、金融業その他これらに類する事業を除く。)を営んでいる中小企業で、那須烏山商工会の支援を受けて経営課題解決事業計画を策定した者。
ただし、次のいずれかに該当する者は補助金の交付は受けられません。

  • 営む事業が市内の地域経済の活性化に資すると認められない者
  • 暴力団、暴力団の統制下にあるもの又は暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しないものの統制下にある者
  • 市税及び使用料その他の税外収入金のうち市長が別に定めるものの滞納がある者(補助金の申請者が市外の者であるときは、所在市町村に係る滞納がある者)
  • 過去においてこの規程の規定に基づき補助金の交付を受けたことがある者
  • 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める業種の事業を営む者

補助金の額

補助率

補助対象経費の2分の1以内

補助限度額

20万円

補助対象経費の額が20万円に満たない場合は、補助の対象になりません。従って、補助金は10万円から20万円の範囲で支給されます。

補助対象経費

  • 那須烏山商工会が経営課題解決事業計画の実施に際し必要不可欠と認めたもので、下記のいずれかに該当するもの。
  • 消費税及び地方消費税並びに他の補助金の交付対象となっている経費は対象外。
  • 補助対象経費の額が20万円に満たない場合は、補助の対象になりません。
NO. 対象経費 具体例 留意事項等
1

建物等の事業拠点の改修

  • 市内で事業を営む
    事業者が施工する
    ものに限る
  • 新たな事業拠点に要する費用は
    対象外
  • 施工は、市内事業者に限るが、
    設計は市外事業者でも対象
2

補助対象事業の用に供する
購入又は借用に要する費用

  • 機械設備
  • 備品
  • ソフトウェア等
    汎用性が高く、
    使用目的が当該
    補助対象事業に
    特定できないも
    のを除く。
  • 単なる取替え更新のためは対象外
  • 借用、サブスクリプションの場合は、
    補助対象期間中の利用に対する経費で
    支払いが完了するもののみが対象
  • 対象から除かれる「汎用性が高く、
    使用目的が事業に特定できないもの
    として市長が別に定めるもの」
    は次のとおり。
機械設備で対象外のもの
  • 車両
  • パソコン
  • タブレット
  • スマートフォン
  • 事務用プリンター・複合機
  • パソコン周辺機器
  • カメラ
  • テレビ
  • ラジオ
  • 電話機等
ソフトウェアで対象外のもの
  • 家庭及び一般事務用ソフト
  • 文書作成ソフト
  • 表計算ソフト等
3

広告宣伝費

  • パンフレットの作成
  • 広告の掲載
  • ホームページ作成等
  • 印刷製本費
  • デザイン費
  • 自社HP構築・改修費
  • ECサイト構築・改修費
  • 看板設置・改修費
 
4

専門家等への業務委託、
相談に要する費用

  • 経営、経理
  • 労務
  • 法務等
  • 市場調査・分析委託料
  • 経営・技術の
    コンサルティング料
  • 士業への相談費用
  • 国県等の補助金申請を
    専門家に委託する場合
    の費用は対象外
5
  • 那須烏山商工会の加入金
    及び加入した年度の会費

 

  • 非会員であったものが
    新たに入会した場合に限る
6
  • 新商品開発費用
  • 原材料の調達費
  • 外注加工費
  • 技術指導料
 
7
  • 従業員の教育・育成費用
  • 研修受講料
  • 教育機関派遣
  • 従業員の資格取得費用
  • 社内セミナー等の
    講師等謝金
 
8
  • 従業員の採用活動費用
  • 求人情報掲載費
  • 人材紹介サービス利用料
  • 企業説明会参加負担金
  • 欠員補充のための
    採用活動に要する費用は対象外
9
  • 第三者認証
  • 外部評価等の取得に要する費用
  • 審査登録機関に支払う
    審査登録経費
  • コンサルティング料
  • 継続に要する費用は対象外
  • 役員報酬、従業員人件費は対象外です。
  • 対象経費に当てはまる費用で、具体例に例示のないものについては、市と商工会の協議により補助対象とするかを市が決定するものとします。

全体的な流れ、手続き

補助金交付までの詳細なスケジュールは、経営課題解決事業費補助金 -パンフレット20240830 [PDF形式/512.93KB]をご確認ください。

交付申請に至るまでには、支援会において経営課題の洗い出し・経営課題解決事業計画の策定・申請書の作成などに関し複数回の支援を受けていただく必要があります。
申請を検討している方は、早めに商工会(電話0287-82-2323)にご相談ください。

1 個別支援会で経営課題解決事業計画を策定します

1. 那須烏山商工会の実施する個別支援会に申し込みます

  • 商工会の個別支援会は、5月から8月までの間、原則として毎週月曜日に合計15回程度実施されます。
  • 詳細は個別支援会のページを確認してください。

【商工会】令和6年度個別支援会

  • 商工会非会員でも参加できます。

2.個別支援会で経営課題を洗い出します

  • 個別支援会には複数回参加する必要があります。
  • 商工会と相談しながら、事業計画の策定を目指し、経営課題を洗い出していきます。

3.個別支援会で経営課題を解決するための計画(経営課題解決事業計画)を策定します

  • 「販路拡大」や「社会情勢への変化への対応」といった経営課題を解決するために実施する事業の計画です。
  • 今後、この経営課題解決事業計画に沿って事業を実施していきます。
  • 計画の期間を必ず記載してください。

2 経営課題解決事業計画を添えて、交付申請を行います(商工会経由)

好評につき、申請期間を延長します。

令和6年10月31日 木曜日までに、商工会を経由して市役所商工観光課に申請してください。

  • 予算に限りがあります。申請が予定額に達し次第、期限前に申請受付を打ち切ることがあります。
  • 予算に余裕があれば、国等の補助金当の不採択案件に限り期限後の受付が可能になることもありますが、この場合においても、あらかじめ商工会の支援会に参加していたことが要件になります。

申請様式

別記様式第1号_経営課題解決事業費補助金交付申請書 [WORD形式/21.33KB]

添付書類(任意様式)

経営課題解決事業費補助金交付申請書 添付書類(1)経営課題解決事業計画 [WORD形式/26.65KB]
経営課題解決事業費補助金交付申請書 添付書類(2)経営課題解決事業計画確認書 [WORD形式/22.6KB]

2-2 経営課題解決事業計画を変更するときは変更申請を行います(商工会経由)

  • 商工会と相談のうえ、事業計画を変更するときは変更申請を行ってください。

申請様式

別記様式第4号_経営課題解決事業計画変更(中止)承認申請書 [WORD形式/20.55KB]

添付書類(任意様式)

変更承認申請書の添付書類は、交付申請のときの添付書類に必要な変更を加えて提出してください

3 市から交付決定通知が発行されます

  • 交付決定通知書は大切に保管してください。
  • 交付決定通知のあとに、経営課題解決事業計画を実施していきます。

4 補助対象事業を含む事業等を実施します

  • 交付決定通知より前に、購入や支払い等をしないようご注意ください
  • 2月末までに経費の支払いを完了させます。

5 補助対象事業完了届を提出します(会員は商工会を経由します)

  • 補助対象事業が完了し、経費等の支払いが完了したら、補助対象事業完了届を提出します。
  • 記載する住所、屋号、氏名は、2の交付申請書と同じものを記載します。

届出様式

別記様式第5号_補助対象事業完了届 [WORD形式/20.21KB]

添付書類(任意様式)

補助対象事業完了届 添付書類 確定補助対象経費一覧表 [WORD形式/27.72KB]

任意様式ですので、内容がわかれば、これ以外の様式でも問題ありません。

6 市から交付額確定通知書が発行されます

  • 補助金の額が確定します。大切に保管してください。

7 交付請求書を提出します

  • 用紙にもれなく記載のうえ押印し、郵送か、持参してください。
  • 記載する住所、屋号、氏名は、2の交付申請書と同じものを記載します。
  • 口座の名義については、交付決定通知を受けた法人または個人事業主に限ります。
  • 口座番号等、よく確認のうえ記載してください。

請求書様式

別記様式第7号_経営課題解決事業費補助金交付請求書 [WORD形式/22.07KB]

8 市から経営課題解決事業費補助金が振り込まれます

  • 交付請求書記載の口座で確認してください。
  • 請求書を受理してから1か月以内に指定の口座へ振り込まれます。

9 経営課題解決事業計画完了届を提出します(会員は商工会を経由します)

  • 経営課題解決事業計画に記載された終期を迎えたら、進捗や結果を商工会に報告し、会員は商工会経由で届出を行います。
  • 記載する住所、屋号、氏名は、2の交付申請書と同じものを記載します。

届出様式

別記様式第8号_経営課題解決事業計画完了届 [WORD形式/21.09KB]

添付書類(任意様式)

経営課題解決事業計画完了届 添付書類(1)事業実績及び決算書 [WORD形式/24.17KB]

経営課題解決事業計画完了届 添付書類(2)経営課題解決事業計画完了確認書 [WORD形式/21.88KB]

申込・お問い合わせ

経営課題解決事業費補助金に関すること

那須烏山市役所 商工観光課 商工振興グループ
電話 0287-83-1115 ファックス 0287-83-1142

個別支援会・経営課題解決事業計画策定支援に関すること

那須烏山商工会
電話 0287-82-2323 ファックス 0287-83-2566

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課 商工振興グループです。

烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1115 ファクス番号:0287-83-1142

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

那須烏山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る