まちづくり・観光・産業

創業者支援補助金

創業のための費用を補助することにより、本市で創業する中小企業者を支援することで、新規事業の創出や地域経済の活性化を図る制度です。

創業者支援補助金パンフレット [PDF形式/486.99KB]

創業とは

創業とは、以下のいずれかに該当する場合を言います。

  • 事業を営んでいない個人が、個人事業の開業届出をし、事業を開始すること
  • 事業を営んでいない個人が、法人を設立し、事業を開始すること
  • 法人が、自らの事業の全部又は一部を継続しながら、これまで営んできた業種とは異なる業種において、市内に新たな法人を設立し、事業を開始すること
  • チャレンジショップ那須烏山に入居している個人又は法人が、チャレンジショップ那須烏山以外の場所で事業を開始すること。
  • 事業を営む個人が、自らの事業の全部又は一部を継続しながら、これまで営んできた業種とは異なる業種において、新たに事業を開始すること。

補助対象者

中小企業者として市内で創業する個人もしくは法人又は第二創業する個人で、次のいずれにも該当しない者

  • 特定創業支援等事業による支援を受けていない者(那須烏山商工会で実施する創業に関するセミナーなどの支援カリキュラムを修了していないもの。詳細はQ&A1を参照のこと)
  • 企業立地奨励金の交付対象となる事業を行おうとする者
  • 事業を開始した日から2年以上継続する見込みのない者
  • 給与所得を得ながら、副業として事業を行おうとする者
  • 自らの住居等を事業の拠点とする者であって、当該住居等のうち居住の用に供する部分と事業の用に供する部分を明確に区分していない者
  • 事業を承継した者
  • 事業が市内の地域経済の活性化に資するものと認められない者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める営業を行おうとする者
  • 店舗面積の合計が1,000平方メートルを超える小売店舗で営業を行おうとする者
  • フランチャイズ契約又はこれらに類する契約に基づく事業を行おうとする者
  • 暴力団、暴力団の統制下にあるもの又は暴力団の構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある者
  • 市税及び使用料その他の税外収入金のうち市長が別に定めるものの滞納がある者
  • 過去においてこの補助金の交付を受けたことがある者

対象経費

  • 交付申請後、市の交付決定を受けてから創業日までに行う事業に係る下記の経費が対象です。
  • 創業計画書に記載された経費で、創業するために必要不可欠と認められるものに限ります。
  • 消費税及び地方消費税並びに他の補助金の交付対象となっている経費は対象外です。
NO. 対象経費 具体例 留意事項等

建物等の事業拠点の取得、改修等に要する費用(建物等の改修に要する費用にあっては、
市内で事業を営む事業者が施工するものに限る。)

・施工は、市内事業者に限るが、設計は市外事業者でも対象になる。

事業の用に供する機械設備、備品、ソフトウェア等(汎用性が高く、使用目的が事業に
特定できないものとして市長が別に定めるものを除く。)の購入に要する費用

・対象から除かれる「汎用性が高く、使用目的が事業に特定できないものとして市長が別に定めるもの」は次のとおり。

 ▸ 機械設備…車両、パソコン、タブレット、事務用プリンター・複合機、パソコン周辺機器、カメラ、テレビ、ラジオ、電話機等

 ▸ ソフトウェア…家庭及び一般事務用ソフト(文書作成ソフト、表計算ソフト等)
パンフレットの作成、広告の掲載、ホームページの作成等の広告宣伝に要する費用 印刷製本費/デザイン費/自社HP構築費/ECサイト構築費/看板設置・改修費  
経営、経理、労務、法務等に関する専門家等への業務委託、相談に要する費用 市場調査・分析委託料/経営・技術のコンサルティング料/士業への相談費用 ・国県等の補助金申請を専門家に委託する場合の費用は対象外。

法人設立登記に要する費用(特定創業支援等事業による支援を受けた者が受けられる登
録免許税の軽減措置活用後の額に限る。)

 

補助内容

補助率 

対象経費の2分の1以内

補助限度額

  • 50万円

手続き

  • 補助金の対象とする事業に着手する前、かつ、原則として創業届出(又は法人設立登記)前の申請が必要です。また、予算に限りがあります。早めに市役所商工観光課へご相談ください。
  • 創業(又は第二創業)により開始した事業について、その開始した日以降2年間は、1年に1回、事業の実施状況を市に報告する必要があります。
  • 年度内に補助対象事業が完了することが必要です。 3月31日までに支払を完了した経費が補助対象です。

申請書等様式

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課 商工振興グループです。

烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1115 ファクス番号:0287-83-1142

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