創業者支援補助金
本市において創業する個人や法人その他市長が特に認める者に対し、その経費の一部を補助することにより、新規事業の創出や地域経済の活性化を応援する制度です。
創業者支援補助金パンフレット [PDF形式/143.77KB]
創業とは
※創業とは、以下のいずれかに該当する場合を言います。
- 事業を営んでいない個人が、個人事業の開業届出をし、事業を開始すること
- 事業を営んでいない個人が、法人を設立し、事業を開始すること
- 法人が、自らの事業の全部又は一部を継続しながら、これまで営んできた業種とは異なる業種において、市内に新たな法人を設立し、事業を開始すること
- 事業を営む個人が、自らの事業の全部又は一部を継続しながら、これまで営んできた業種とは異なる業種において、新たに事業を開始すること
補助対象者
中小企業者として市内で創業する個人もしくは法人又は第二創業する個人で、次のいずれにも該当しない者
- 特定創業支援等事業による支援又は金融機関の支援を受けていない者
- 企業立地奨励金の交付対象となる事業を行おうとする者
- 補助金の交付の決定を受けた後、事業を2年以上継続できる見込みのない者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める営業を行おうとする者
- 店舗面積の合計が1,000平方メートルを超える小売店舗で営業を行おうとする者
- フランチャイズ契約又はこれらに類する契約に基づく事業を行おうとする者
- 暴力団、暴力団の統制下にあるもの又は暴力団の構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年
を経過しない者の統制下にある者 - 市税及び使用料その他の税外収入金のうち市長が別に定めるものの滞納がある者
- 過去においてこの補助金の交付を受けたことがある者
対象経費
消費税及び地方消費税並びに他の補助金の交付対象となっている経費は対象外
- 建物等の事業拠点の取得、改修等に要する費用(建物の改修に要する費用にあっては、市内で事業を営む事業者が施工するものに限る)
- 事業の用に供する機械設備、備品等の購入に要する費用
- パンフレット作成、広告の掲載、ホームページの作成等の広告宣伝に要する費用
- 経営相談、税務相談、法律相談等に要する費用
補助内容
補助率
対象経費の2分の1以内
補助限度額
- 50万円
手続き
- 事前申請が必要です。市役所商工観光課へお申し込みください。
- 年度内に補助対象事業が完了することが必要です。 3月31日までに支払を完了した経費が補助対象です。
申請書等様式
- ご不明な点は下記問い合わせ先までご連絡ください。
- 別記様式第1号_創業者支援補助金交付申請書 [WORD形式/32.74KB]【←事前申請書類】
- 別記様式第4号_創業者支援計画変更(中止)承認申請書 [WORD形式/26.38KB]
- 別記様式第5号_創業者支援補助金執行完了届 [WORD形式/30.14KB]
- 別記様式第7号_創業者支援補助金交付請求書(印) [WORD形式/21.95KB]
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは商工観光課 商工振興グループです。
烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1115 ファクス番号:0287-83-1142
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- 2022年12月2日
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