運動施設・学校施設使用料の支払方法変更について
運動施設・学校施設の使用料について支払方法は、1ヶ月分月末締、翌月払としておりましたが、
令和6年9月からは、「毎月」から「2ヶ月」ごとの請求として施設ごとに請求月を分けることとしました。
(1)緑地運動公園、烏山運動公園 → 偶数月に請求
(2)それ以外の施設 → 奇数月に請求
※それ以外の施設:烏山野球場、愛宕台運動場、大桶運動公園、南那須運動場、南那須弓道場、いきいき交流館、スポーツ健康館
那須烏山市武道館、野上体育館、向田体育館、七合体育館
学校体育館(境小学校、烏山小学校、七合小学校、荒川小学校、江川小学校、烏山中学校、南那須中学校)
施設の予約、使用方法については、「公民館施設、運動施設の予約、使用方法」をご覧ください。
9月については、8月分使用料を(2)のみ請求
10月については、8・9月分使用料を(1)のみ請求
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは生涯学習課です。
南那須庁舎2階 〒321-0595 栃木県那須烏山市大金240
電話番号:0287-88-6223 ファクス番号:0287-88-2027
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- 2024年9月10日
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