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市政情報

地方交付税制度

 地方交付税は、本来は地方の税収入とすべきところを、団体間の財源の不均衡を調整して、全ての地方団体が一定の水準を維持しうるよう財源を保障する見地から、国税として国が代わって徴収して、一定の合理的な基準によって再分配するという、いわば「国が地方に代わって徴収する地方税」(固有財源)という性格をもっています。

地方交付税の総額

 所得税・法人税の33.1%、酒税の50%、消費税の19.5%、地方法人税の全額とされています。

地方交付税の種類

  • 普通交付税 … 交付税総額の94%
  • 特別交付税 … 交付税総額の6%
    (特別交付税は普通交付税で捕捉されない特別の財政需要に対して交付されます)

普通交付税の算出方法

  • 各団体毎の普通交付税額=[基準財政需要額]-[基準財政収入額]=[財源不足額](交付基準額)
  • 基準財政需要額=[単位費用]×[測定単位]×[補正係数]
  • 基準財政収入額=[標準的税収入見込額]×[基準税率](75%)
    総務省ホームページ「地方交付税」

令和6年度普通交付税算定台帳

令和2年度から令和5年度の普通交付税算定台帳

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総合政策課です。

烏山庁舎2階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1112 ファクス番号:0287-84-3788

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