くらし

介護保険料の納め方

 年金からの差し引きによる「特別徴収」と納付書や口座振替による「普通徴収」の2パターンがあり、第1号被保険者(65歳以上の方)は、原則として特別徴収となります。

特別徴収について

 年金からの差し引きによる納付方法となります。
 年金の年額18万円以上受給している方は、年6回ある年金の定期支払いの際に、受給額から保険料があらかじめ差し引きさせていただきます。
 なお、以下の場合は年金からの差し引きができないことがあります。

  • 年度途中で65歳(第1号被保険者)になった場合
  • 他の市区町村から転入した場合
  • 申告のやり直し等で、保険料の所得段階が変更になった場合 など

徴収月一覧

4月

6月

8月

10月

12月

2月

仮徴収

仮徴収

仮徴収

本徴収

本徴収

本徴収

仮徴収とは・・・

 1年間の保険料が決定するのは、7月となっています。
 そのため、1年間の保険料が決定するまでの期間、暫定の保険料額を年金から差し引きさせていただきます。
 通常、前年度の2月の年金差し引きにより納付いただいた保険料と同額を差し引きます。
 仮徴収期間から新たに特別徴収が始まる方については、前年度の保険料額をもとに仮徴収額を算定します。
 なお、仮徴収額と本徴収額の差が大きく異なる場合には、6月・8月の仮徴収額を調整すること(平準化)があります。

本徴収とは・・・

 1年間の保険料から仮徴収分を除いた保険料額を、3回に分けて年金から差し引きます。

普通徴収について

 納付書もしくは口座振替による納付方法となります。
 1年間の保険料額を8回(7月から翌年2月)に分けて、通知に同封された納付書もしくは口座振替による納付となります。
 口座振替をご利用の場合は、各納期限日にご指定の口座から通知に記載された保険料額を引き落としさせていただきますので、前日までに口座残高のご確認をお願いいたします。

 ⇒R6年度那須烏山市市税等納期限一覧 [PDF形式/70.75KB]

介護保険料を納めないでいると・・・

 災害などの特別な事情もなく、保険料を納めないでいると、次のような措置がとられますのでご注意ください。

1年以上滞納すると・・・

 利用したサービス費用をいったん全額自己負担しなければなりません。後日、申請により保険給付金が払い戻されます。

1年6カ月以上滞納すると・・・

 使用したサービス費用はいったん全額自己負担し、後日、保険給付分の払い戻しを申請しても、一部もしくは全部が一時的に差し止められます。

2年以上滞納すると・・・

 保険料を納めていない期間に応じて、利用者負担が引き上げられます。また、高額介護サービス費等も受けられなくなります。

還付金詐欺にご注意ください!

 市役所を名乗る者から「保険料の還付金が発生している」という電話がかかってきたら、還付金詐欺の可能性が非常に高いです。
 那須烏山市が保険料の還付を行う際は、職員が本人に電話をして、ATMに行くように指示したり、市外の局番やフリーダイヤルまたは携帯電話でかけることはありません。
 少しでも不審な点を感じた場合は税務課へご確認ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 市民税グループです。

烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1114 ファクス番号:0287-83-1141

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