くらし

介護保険料の決め方

 介護保険は、40歳以上の国民がそれぞれ保険料を負担し、介護を必要としている方やその家族を社会全体で支えるとともに、できるだけ従来の生活ができるように介護予防を通して支援する仕組みです。
 制度の詳細内容につきましては、こちら(介護保険制度について)をご覧ください。

第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料

 お住いの市町村ごとに介護を必要とする方の見込みや、それに見合った介護サービスの整備状況などを検討し、介護に要する費用とこれに対する給付額の見込みの金額から保険料の基準額を算定します。
 介護保険料の基準額は、次の方法により計算されます。

介護保険料計算式

基準額(年額)

那須烏山市で介護保険給付にかかる費用

×

65歳以上の方の負担分

÷

那須烏山市の65歳以上の人数

この基準額をもとに、所得に応じた保険料が決定いたします。(13段階)
※那須烏山市の介護保険料の基準は第5段階となっています。

 

令和6年度~8年度介護保険料額
所得段階 対象者 保険料率 保険料(年額)
第1段階
  • 生活保護を受けている方
  • 世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受けている方
  • 世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額(※1)+合計所得金額(※2)が80万円以下の方
基準額×0.285 18,900円
第2段階
  • 世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額+合計所得金額が120万円以下の方
基準額×0.485 32,100円
第3段階
  • 世帯全員が市民税非課税で、上記以外の方
基準額×0.685 45,400円
第4段階
  • 本人が市民税非課税だが、世帯内に市民税課税の方がいて、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
基準額×0.900 59,600円
第5段階
  • 本人が市民税非課税だが、世帯内に市民税課税の方がいて、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方【基準額】
基準額×1.000 66,300円
第6段階
  • 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方
基準額×1.200 79,500円
第7段階
  • 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方
基準額×1.300 86,100円
第8段階
  • 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方
基準額×1.500 99,400円
第9段階
  • 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方
基準額×1.700 112,700円
第10段階
  • 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方
基準額×1.900 126,000円

第11段階

  • 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方
基準額×2.100 139,300円
第12段階
  • 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方
基準額×2.300 152,600円
第13段階
  • 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方
基準額×2.400 159,200円

※1 課税年金収入額とは・・・
 国民年金、厚生年金、公務員の共済年金などの収入額をいいます。
 ※障害年金、遺族年金などの非課税となる収入は含めません。

※2 合計所得金額とは・・・
 収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。第1~5段階については、「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。第1~5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。土地売却等に係る特別控除額がある場合は「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。

第2号被保険者(40歳以上の方)の介護保険料

 加入されている医療保険(健康保険)ごとに定められた算定方法で決定され、医療保険料(税)と併せて医療保険者(健康保険組合など)に納めます。

1 職場の健康保険に加入している方

 介護保険料は、従来の健康保険料に上乗せされ、毎月の給料から差引されます。
 各健康保険を運営している医療保険者ごとに、介護保険料率が設定され、被保険者の給料により保険料額が決まります。
 詳細は、加入している医療保険者にお問い合わせください。

2 那須烏山市の国民健康保険に加入している方

 医療保険分と介護保険分を合わせた国民健康保険税として納付します。
 詳細は、こちら(国民健康保険税の概要)をご覧ください。

還付金詐欺にご注意ください!

 市役所を名乗る者から「保険料の還付金が発生している」という電話がかかってきたら、還付金詐欺の可能性が非常に高いです。 
 那須烏山市が保険料の還付を行う際は、職員が本人に電話をして、ATMに行くように指示したり、市外の局番やフリーダイヤルまたは携帯電話でかけることはありません。
 少しでも不審な点を感じた場合は税務課へご確認ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 市民税グループです。

烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1114 ファクス番号:0287-83-1141

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