介護保険制度について
介護保険は高齢化、寝たきりや認知症の高齢者の急増、家族の介護体制の変化などから、難しくなってきている家族介護を社会全体で支え、支援していく制度です。
40歳以上のすべての人が加入対象となります。
また、介護サービスは、在宅サービスと施設サービスがあります。いずれも要介護認定を受けた人が利用できます。
介護サービスを利用できる人
- 65歳以上の人で介護や支援が必要と認定された人(疾病は問いません)
- 40歳以上65歳未満の人で老化が原因とされる病気(特定疾病16種類)により介護や支援が必要と認定された人
届け出・手続きが必要なとき
次のような場合は、保健福祉センター健康福祉課介護保険グループで手続きをしてください。
どんなとき | 必要なもの | |
---|---|---|
認定を受けていない人 | 認定を受けている人 | |
介護サービスを受けたい | 介護保険被保険者証(65歳以上の人) 加入している医療保険被保険者証 |
介護保険被保険者証・更新申請書 |
心身の状況に変化があったので、介護サービスの量を増やしたい(減らしたい) | 介護保険被保険者証・区分変更申請書 加入している医療保険被保険者証 |
|
転入してきた | なし | 介護保険被保険者証・受給資格者証※1 加入している医療保険被保険者証 |
転居する・氏名変更 | 介護保険被保険者証 | 介護保険被保険者証 |
転出する | 介護保険被保険者証 | 介護保険被保険者証※2 |
介護保険施設に入所 | 介護保険被保険者証 | |
死亡した | 介護保険被保険者証 | 介護保険被保険者証 |
被保険者証をなくした | なし | なし |
- ※1 前住所地の役所で受給資格者証を受領してください。個人番号(マイナンバー)の情報連携等の理由により転出元から発行されなかった場合は、窓口でその旨を申し出てください。
- ※2 手続きをした人に受給資格者証をお渡しします。転出先の役所に提出してください。
- ※2 受給資格者証は発行されてから14日以内に手続きをしないと、介護保険の認定が無効となりますのでご注意ください。
届け出・手続きが必要ないとき
どんなとき・どんな人 | どのようになるか |
---|---|
65歳になったとき | 介護保険被保険者証を送付します |
40歳になったとき | 加入している医療保険から合わせて介護保険料が徴収されます |
介護サービスを受けるまでの流れ
- 介護サービスを受けたい人は、申請し、要介護(要支援)認定を受ける必要があります。
- 申請から認定までは、おおむね30日程度かかりますが、進捗状況によって延びることもあります。
- 要介護(要支援)状態区分は、要支援1から要支援2、要介護1から要介護5がありますが、非該当の判定となることもあります。
相談・申請
- 保健福祉センター健康福祉課窓口まで相談・申請に来てください。
- 加入している医療保険被保険者証を持参してください。
- かかりつけの医療機関名、主治医名を控えてきてください。
- 入院中の場合、入院している医療機関名・病棟名・病室番号を控えてきてください。
- 那須烏山市地域包括支援センターで相談することもできます。
- 心身の状況により外出できない、家族が遠方で窓口に来られないなどの事情がある場合は、健康福祉課介護保険グループまでお問合せください。(電話 0287-88-7115)
- 状況によっては介護保険以外のサービスをご案内する場合もあります。
認定調査・主治医意見書
- 市の調査員が自宅や入院先、施設などを訪問し、心身の状況について本人や家族から聞き取り調査を行います。
- 調査は全国共通の調査票にもとづき、基本調査、概況調査を行います。所要時間は45分から60分程度です。
- 主治医意見書は、主治医に心身の状況について作成してもらいます。市役所から直接主治医に依頼しますので、手続きは必要ありませんが、受診の際は介護保険の申請をした旨を主治医等に伝えたうえで受診するようにしてください。長期間受診していない場合等は、再度受診する必要がある場合もありますのでご注意ください。
審査・判定
- 認定調査の結果と主治医意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家による「介護認定審査会」で審査され、介護を必要とする度合い(要介護状態区分)が判定されます。 すべての方が要介護認定を受けられるわけではなく、非該当となる場合もあります。
認定結果の通知
- 認定結果通知書、介護保険被保険者証(ピンク)、負担割合証(黄色。新規の方のみ)を郵送します。
- 要介護状態区分によって利用できるサービスの種別や回数が異なります。
- 新規認定の方のみ、要介護認定後の連絡先を同封しています。連絡は、本人もしくは家族から行っていただきます。
ケアプランの作成
- 要介護1から要介護5の場合、指定居宅介護支援事業者のケアマネジャー(介護支援専門員)に依頼して、利用するサービスを決めケアプランを作成してもらいます。サービス内容が決まったら、サービス事業者と利用の契約をします。施設サービスを利用する場合などは、入所を希望する介護保険施設のケアマネジャーにケアプランを作成してもらいます。
- 要支援1から要支援2の場合、那須烏山市地域包括支援センターで保健師等が中心となって介護予防ケアプランを作成してもらいます。
サービスを利用
- 介護保険被保険者証(ピンク)と負担割合証(黄色)を提示して、ケアプランに基づいたサービスを利用します。利用者負担は費用の1割から3割で、人により異なります。
介護保険についての質問等
下記に該当する人は保健福祉センター健康福祉課にお問合せください。
- 障害者自立支援サービスを受けている人で介護保険サービスの利用も希望する人
- 介護保険料を滞納している人(利用制限等を受ける場合があります)で介護保険サービスの利用を希望する人
- 交通事故に遭ったことが原因で、介護保険サービスの利用を希望する人
関連ファイルダウンロード
- 市内介護サービス事業所一覧 (R6.6.20更新)PDF形式/420.25KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康福祉課 介護保険グループです。
保健福祉センター 〒321-0526 栃木県那須烏山市田野倉85-1
電話番号:0287-88-7115 ファクス番号:0287-88-6069
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- 2024年8月27日
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