介護保険給付における各種軽減制度
要支援・要介護者の方で所得の低い方に配慮した制度があります。
特定入所者介護(予防)サービス費
介護保険認定申請をして要支援・要介護認定がついた場合、
- 介護保険施設および地域密着型介護老人福祉施設
- 短期入所サービス(ショートステイ)
上記のサービスを利用すると現在、介護保険制度の給付対象外となっている「居住費(短期入所の場合は、滞在費)」… 室料と高熱水費に相当する費用と、「食費」…食材料費と調理コストに相当する費用については、自己負担となります。利用金額が高額になる場合があるため、所得の低い人が利用困難とならないように、ご本人、ご家族の収入状況に応じて負担限度額を下記のめやす表のように設定します。これにより利用者負担段階に合わせた負担限度額まで自己負担として支払い、第4段階における基本額との差額分は、特定入所者介護(予防)サービス費として那須烏山市から補則給付されます。
負担限度額の利用者負担平均的費用のめやす:日額
利用者負担段階 |
居住費(単位:円) | 食費(単位:円) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ユニット型個室 | ユニット型準個室 | 従来型 個室 |
多床室 | 短期入所 | 施設入所 | |
第1段階 生活保護受給者(※1)/市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者(※2) |
820 | 490 | 490 (320) | 0 | 300 | 300 |
第2段階 合計所得金額と公的年金等収入額の合計が80万円以下の人(※3) | 820 | 490 | 490 (420) | 370 | 600 | 390 |
第3段階(1) 合計所得金額+公的年金等収入額が80万円超120万円以下の人(※4) | 1,310 | 1,310 | 1,310 (820) | 370 | 1,000 | 650 |
第3段階(2) 合計所得金額+公的年金等収入額が120万円超(※5) |
1,310 | 1,310 |
1,310 (820) |
370 | 1,300 | 1,360 |
第4段階 第1段階から第3段階以外の人(市民税が本人/配偶者/世帯員に課税されている)※非該当 |
各施設によって異なりますので、施設にお問合せください。 |
- 従来型個室の( )内の費用額は、介護老人福祉施設と短期入所サービスの場合の料金となります。
- 預貯金、有価証券等の金額の合計が(※2)の方は1000万円(夫婦2000万円)、(※3)の方は650万円(同1650万円)
(※4)の方は550万円(同1550万円)、(※5)の方は500万円(同1500万円)以下、第2号被保険者(40歳以上64歳以下)の場合、(※3)(※4)(※5)の方は1000万円(夫婦は2000万円)以下であることが認定要件です。 - 令和3年8月1日から、基準が変更になりました。
- 介護保険施設における負担限度額が変わります(令和3年8月1日から)
申請に必要なもの
- 介護保険負担限度額申請書
- 本人、配偶者名義の通帳原本(普通預金・定期預金ともに通帳記入をしたもの)
- 小切手、有価証券の残高がわかる部分
審査の結果、認定された場合は決定通知および介護保険負担限度額認定証(緑色)を発送します。
非該当の方には、決定内容が「却下」である旨の通知文をお送りします。
年度更新について
介護保険負担限度額認定証(緑色)は、毎年8月1日から翌年7月31日が1年度となっております。更新の際は施設もしくは自宅あて更新のお知らせを送りますので、はじめての申請時と同様、本人と配偶者の通帳、小切手、有価証券の残高がわかる書類等を持参し手続きしてください。前年度が支給決定されていたとしても、該当要件の変更や所得等の関係で、審査により翌年度は非該当になることがあります。
市民税課税層における食費・居住費の特例減額措置
本人または、世帯員が市民税を課税されているときは、利用者負担第4段階に該当して補則給付の対象となりません。ただし、高齢夫婦世帯で一方が施設に入所し、食費・居住費を負担した結果、残された配偶者の在宅での生計が困難になる場合には利用者負担第3段階とみなして補則給付を行います。
要件
- その属する世帯の構成員の数が2以上
- 介護保険施設(および地域密着型介護老人福祉施設)に入所・入院し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担
- 世帯の年間収入から施設の利用者負担(1割負担、食費、居住費)の見込額を除いた額が80万円以下
- 世帯の現金、預貯金等の額が450万円以下
- 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を有していない
- 介護保険料を滞納していないこと
を満たし、市が確認したうえで、介護保険負担限度額認定証を発行いたします。なお、対象期間は、3.の要件に該当しなくなるまでの間で食費、居住費またはその両方について利用者負担第3段階の負担限度額が適用されます。
高額介護(予防)サービス費
高額介護(予防)サービス費とは、介護保険サービスの自己負担額(1か月分で算定)が下記表の利用者負担上限額を超えたとき、高額介護(予防)サービス費として各被保険者(ご家族等)の口座へ支給して費用負担を軽減する制度です。
1か月毎に該当した月は、那須烏山市より直接、被保険者の方に、高額介護(予防)サービス費が該当するお知らせとともに申請書を送付させていただきます。
お手数でも一度、申請書をご提出いただければ指定された口座に今後、該当した月の高額介護(予防)サービス費は、決定通知を送付した月の月末に振込いたします。初回の申請書を紛失した場合は再発行できますので、介護保険グループあてその旨ご連絡ください。
指定口座に変更がある場合等は、事務局へご連絡ください。指定口座は、本人のほか、配偶者や子の口座を指定することができます。
- 令和3年8月1日から、基準が変更になりました。
- 令和3年8月利用分から、高額介護サービス費の負担限度額が見直されます[PDF形式/770.05KB]
現在の高額介護(予防)サービス費が支給される利用者負担上限額
利用者負担段階区分 | 世帯の上限額 | |
---|---|---|
|
140,100円 | |
|
93,000円 | |
|
44,400円 | |
|
24,600円 | |
|
個人15,000円 | |
|
個人15,000円 |
申請に必要なもの
- 高額介護(予防)サービス費支給申請書 (個別に郵送します。)
- 口座振替を希望する通帳原本(窓口で写しをとります。)
社会福祉法人等による利用者負担軽減制度
介護サービスを行う社会福祉法人は、社会的役割にかんがみ、低所得者に対して利用者負担軽減に取り組みます。
社会福祉法人による事業所での介護保険サービスを受けている被保険者の方で、低所得者負担軽減施策(特定入所者介護(予防)サービス費、高額介護(予防)サービス等)を適用してもなお介護保険サービスを利用するにあたり金銭面で困難な方が見受けられる場合は、
要件
- 年間収入が150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円加算した額以下であること
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
- 日常生活に供する資産(家屋・土地など)以外に活用できる資産がないこと
- 負担能力のある親族に扶養されていない(市民税の控除対象者や医療保険の被扶養者でないこと)
- 介護保険料を滞納していないこと
を満たし那須烏山市が生計困難者と確認したうえで、利用者負担軽減確認証を発行いたします。
軽減の割合は、利用者負担の原則の1/4(1割負担分・食費・居住費等※老齢福祉年金受給者は1/2)とします。
災害等の場合の利用者負担減免
市は、災害等の特別な事情により利用者負担が困難と認めた要介護者について、保険給付率9割を超え10割以下の割合に引き上げることができます。申請書を市が確認したうえで、給付率等を記した認定証を交付します。
特別な事情として次のような場合が該当となります。
- 要介護者等または世帯の主たる生計維持者が、震災・風水害・火災等の災害により、住宅・家財やその他の財産について、著しい損害を受けた
- 要介護者等の世帯の主たる生計維持者が、死亡または心身に重大な障害をうけたり長期入院したことにより、収入が著しく減少した
- 要介護者等の世帯の主たる生計維持者の収入が、事業や業務の休廃止・事業での著しい損失・失業等、または干ばつ・冷害・凍霜害等による農作物の不作や不漁等により著しく減少した
各制度を利用するためには、那須烏山市に申請をして「各認定(確認)証」の発行を受けることが必要です。 これらの制度に関しては、健康福祉課介護保険グループまでお問合せください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康福祉課 介護保険グループです。
保健福祉センター 〒321-0526 栃木県那須烏山市田野倉85-1
電話番号:0287-88-7115 ファクス番号:0287-88-6069
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- 2021年7月19日
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