子育て・健康・福祉

協力医療機関に関する届出書

令和6年度介護報酬改定に伴い、年に1回以上、協力医用機関と入居者の急変時等における対応を確認し、当該医療機関の名称や取り決めの内容等を指定権者に届け出ることが義務付けられました。

対象サービス

・(介護予防)認知症対応型共同生活介護 ※1

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ※2

・地域密着型特定施設入居者生活介護 ※1

提出書類

協力医療機関の要件

(1)利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。

(2)事業所からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。

(3)入所者の病状が急変した場合等において、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保してること。

※1 (介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護については上記の(1)、(2)を満たすことが努力義務。

※2 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、上記の(1)~(3)全てを満たすことが義務(経過措置3年)。

提出方法

健康福祉課介護保険グループまで、メール、郵送、持参のいずれかにてご提出ください。

提出期限

各年度の2月末日まで

留意事項

・必ず1年に1回は当該届出書を提出してください。

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、上記の(1)~(3)を満たす協力医療機関の確保は令和9年3月31日までは努力義務、令和9年4月1日より義務となりますが、努力義務期間中に確保できていない場合、確保するための計画を当該届出書と併せて提出する必要があります。なお、当該届出書の提出に経過措置期間はありません。

・(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護については、上記(1)~(2)を満たす協力医療機関の確保は努力義務ですが、当該届出書の提出は義務となります。

・協力医療機関連携加算(1)を算定する場合、要件を満たす医療機関の情報を市に届け出ていない場合には、速やかに提出してください。

・協力医療機関との契約内容に変更があった場合、当該届出書を速やかに提出してください。

・協力医療機関が変更となる場合は、当該届出書のほか、変更届も併せて必要となります。

介護保険サービス事業所の指定等に関する様式、介護給付費の算定に係る体制等に関する届出書等について

参考資料

令和6年度介護報酬改定について

介護保険最新情報Vol.1225 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) [PDF形式/2.67MB]

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康福祉課 介護保険グループです。

保健福祉センター 〒321-0526 栃木県那須烏山市田野倉85-1

電話番号:0287-88-7115 ファクス番号:0287-88-6069

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