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子育て・健康・福祉

介護職員等処遇改善加算について

令和7年度介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出について

介護職員等処遇改善加算を算定する事業所は、令和7年度の計画書を提出してください。

(1)対象となる事業者

  • 介護職員等処遇改善加算をすでに取得しており、引き続き加算を算定する事業者                      (加算区分の変更がない場合も、毎年計画書の提出が必要です。なお、処遇改善加算の経過措置区分5(1)から(14)については、令和6年度末をもって経過措置期間が終了します。令和6年度中に当該経過措置区分の算定を行っていた事業所においては、加算区分1から4のいずれかへの移行が必要です。)
  • 初めて介護職員等処遇改善加算を取得する事業者

(2)提出期限

令和7年4月15日(火)

  • 郵送の場合は、4月15日(火)の消印まで有効
  • 上記の提出期限を過ぎて計画書を提出した場合、4月及び5月からの算定はできません。(例:4月16日~4月30日までに提出の場合は6月分から算定、5月中に提出の場合は7月からの算定)

(3)提出先

那須烏山市 健康福祉課 介護保険グループ 0287-88-7115

〒321-0526 栃木県那須烏山市田野倉85-1

(4)提出書類

(5)参考

 

令和7年度介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について

介護職員等処遇改善加算の算定に係る処遇改善計画書の提出期限については、通常、介護職員等処遇改善加算を算定する月の前々月の末日までとなっておりますが、令和7年4月及び5月分を算定する場合は、同年4月15日(火)までに行うこととする予定です。

様式等については、国から提示されましたら周知させていただきますので、手続きに遺漏の無いようご注意願います。

参考

 

令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書の提出について

令和5年度に介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及びベースアップ等支援加算を算定した事業所は、実績報告書を作成の上、提出期限までにご提出ください。

(1)提出期限

令和6年7月31日(水)午後5時15分必着

  • 郵送の場合は、7月31日(水)の消印まで有効とします。

(2)提出先

那須烏山市 健康福祉課 介護保険グループ 0287-88-7115

〒321-0526 栃木県那須烏山市田野倉85-1

(3)提出書類

提出様式

参考

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康福祉課 介護保険グループです。

保健福祉センター 〒321-0526 栃木県那須烏山市田野倉85-1

電話番号:0287-88-7115 ファクス番号:0287-88-6069

メールでのお問い合わせはこちら

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