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介護保険居宅介護(予防)住宅改修

介護保険居宅介護(予防)住宅改修について

介護保険の住宅改修は、要介護者が在宅で暮らすことを支えるための介護保険サービスです。現在住んでいる家屋に、手すりやスロープ等を設置する小規模な住宅改修が対象です。

住宅改修申請マニュアル [PDF形式/267.66KB]

対象となる方

  • 要介護・要支援認定を受けていること。(要支援1・2、要介護1~5)(※1)
  • 受給者本人が在宅であること。(※2)
  • 介護保険被保険者証に記載されている住所地の住所で実際に居住していること。
  • 改修内容が、介護保険制度の支給対象となる工事であり、受給者本人の身体の状態から必要であると認められること(※3)。
  • 住宅改修前に事前申請を行っており、那須烏山市から着工許可を得ていること。(改修後の介護保険給付は原則認められません)

(※1)新規申請中の場合、住宅改修費の事前申請を行うことは可能ですが、非該当となった場合、保険給付の対象外となります。
(※2)入院中・入所中等の被保険者が、在宅に向けて住宅改修費の事前申請を行うことは可能ですが、結果的に自宅に戻らず転出、施設入所、死亡した場合は対象外となります。入院継続の場合は、在宅が確認できるまで給付はできません。
(※3)受給者本人や家族が住宅改修を希望しても、希望の改修内容が受給者本人の身体状況等にそぐわない場合(自立を妨げてしまう、等)などは、要望に添えない場合があります。

住宅改修の検討にあたって

まずは、要介護認定を受ける必要があります。要介護認定を受けていない方は申請手続きをしてください。要介護認定を受けたら(※)、ケアマネジャー(介護支援専門員)や地域包括支援センターに住宅改修について相談してください。

(※)すべての方が要介護認定を受けられるわけではなく、状況によっては非該当となる場合もあります。非該当の場合は住宅改修の介護保険給付の対象とはなりません。

介護保険の支給対象となる住宅改修の種類

在宅での介護を支援するための比較的小規模な改修が対象です。

新築、増改築、老朽化等によるリフォーム、間取りの変更を目的としたリフォームは介護保険の支給対象とはなりません。但し、それらの施工完了後に以下の住宅改修を行うときは支給対象となります。

(1)手すりの取り付け 廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路(玄関アプローチ)などに、転倒防止や移動補助のために手すり等を設置する工事。
(2)段差の解消 居室、廊下、トイレ、浴室、玄関などの各室間の段差や、玄関アプローチなどの段差を解消するため、敷居を低くしたり、スロープを設置したり、浴室の床をかさ上げするなどの工事。
(3)滑りの防止、移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更 居室を畳敷きから板張りやビニール系床材に変更する、浴室の床を滑りにくいものへ変更する、通路面を滑りにくい舗装材へ変更するなどの工事。
(4)引き戸などへの扉の取り替え 開き戸を引き戸や折り戸、アコーディオンカーテンなどに取り替える工事。扉全体の取り替えのほか、ドアノブの変更や戸の設置を含む。
(5)洋式便器などへの便器の取り替え 和式便器から洋式便器へ取り替えるなどの工事。洋式便器の向きを変える工事も対象。
(6)(1)~(5)の改修に伴い必要となる工事
  • 手すりの取りつけのための下地の補強
  • 浴室の床の段差解消に伴う給排水設備工事
  • 床材の変更のための下地の補強や根太の補強
  • 扉の取り替えに伴う壁または柱の改修
  • 便器の取り替えに伴う給排水設備工事(汲取式からの水洗化又は簡易水洗化にかかるものは除く)

住宅改修費支給限度基準額

  • 要支援、要介護区分にかかわらず、同一住宅で20万円(支給限度基準額)です。
  • 保険給付対象額のうち、負担割合証(黄色)に記載された割合(1~3割)は自己負担になります。
  • 20万円を超える工事を行った場合、超えた部分に関しては全額自己負担となります。
  • 要介護状態区分が3段階以上上昇したときや、転居したときは再度20万円までの支給限度基準額が設定されます。

住宅改修費の支払方法について

住宅改修費は、住宅改修費の全額を事業者や施工業者に支払い、負担割合証に記載された1~3割の自己負担額を除いた額を、介護保険給付として那須烏山市から受給者に支払う「償還払」を基本としています。
ただし、下記の1~5の条件を満たした場合に限り、自己負担額のみを事業者に支払い、介護保険給付額を那須烏山市から事業者に支払う「受領委任払」の選択ができます。
※受領委任払は令和2年4月1日から開始しました。

  1. 全額の支払が困難であること。
  2. 介護保険料に滞納がなく、給付制限を受けていないこと。
  3. 要介護又は要支援認定の新規申請中でないこと。
  4. 入院又は入所中でないこと。
  5. 施工する事業者が、介護保険法の規定による都道府県等からの指定又は許可を受けていること。(福祉用具貸与、特定福祉用具販売の事業者など)

その他

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康福祉課 介護保険グループです。

保健福祉センター 〒321-0526 栃木県那須烏山市田野倉85-1

電話番号:0287-88-7115 ファクス番号:0287-88-6069

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