特別徴収(給与天引き)の概要
個人住民税の特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同様に、給与支払者が特別徴収義務者となり、毎月納税義務者の給与から個人住民税を給与天引きし、市町村に納入する制度です。所得税の源泉徴収義務がある給与支払者は、原則として、納税義務者の個人住民税を特別徴収することが法令(地方税法第321条の4)により義務付けられています。
税額
「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書」で市からお知らせします。税額を計算する必要はありません。
支払回数
6月から翌年5月までの年12回(毎月1回)
納期限と納入方法
- 各納税義務者から徴収した月割額の合計額を、徴収した月の翌月10日(その日が祝日又は休日のときはその翌日)までに納入していただきます。納入方法については、「各種公金の納付方法」でご確認ください。
- 市からお送りする納入書には税額が印字してありますが、税額に変更があった場合、手書きで訂正しご利用いただけます。更正後の税額が記載されている納入書が必要な場合、恐れ入りますが税務課までご連絡ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 市民税グループです。
烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1114 ファクス番号:0287-83-1141
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- 2024年12月27日
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