徴収方法の切替について
新たに特別徴収を開始
手続きの流れ
- 給与支払報告書(個人別明細書)に添付する総括表中の「特別徴収対象者」に、特別徴収する者の人数を記載し、市役所へ提出してください。普通徴収切替理由書の提出がない場合は、特別徴収になります。
- 5月31日までに「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書」により、給与支払者あてに特別徴収する税額が通知されます。また、各納税義務者あての特別徴収税額決定通知書も同封しますので、配付してください。
- 上記通知に基づき、特別徴収義務者は各納税義務者から徴収した個人住民税を給与から差引きし、翌月10日(その日が祝日又は休日のときはその翌日)までに納入してください。
- 異動があった場合は、下記の「納税義務者の異動」や「特別徴収に切替」をご参照の上、速やかに市へ提出してください。用紙はこちらからダウンロードしていただくか、「特別徴収のしおり」をご利用ください。
納税義務者の異動
退職や休職、転勤等で特別徴収による納税ができなくなった場合は、給与支払者から市へ「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の提出が必要です。
退職者・休職者の徴収方法
年の途中(6月から翌年5月)で退職等により特別徴収ができなくなった残りの税額は、以下の方法によって納めていただくことになります。
特別徴収継続
新しい会社に再就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合は、毎月納税義務者の給与から個人住民税が差引きされます。
一括徴収
・6月1日~12月31日に退職等をした場合
納税義務者の申出により一括徴収することができます。一括徴収しない場合は普通徴収となります。
・1月1日~4月30日までに退職等をした場合
納税義務者の申出の有無にかかわらず、5月31日までの間に支払いをする給与又は退職手当等から一括徴収することとなっています。(地方税法第321条の5第2項)ただし、一括徴収すべき金額が退職手当等の金額を超える場合や、死亡退職の場合は、この限りではありません。
普通徴収
詳しくは「普通徴収」をご確認ください。
提出の時期
異動があった月の翌月10日まで
提出が遅れた場合
- 給与支払者の滞納額となる場合があります。
- 納税義務者が多額の税金を一度に払わなければならなくなります。
普通徴収から特別徴収への切替
- 年の途中で入社等により、普通徴収から特別徴収へ切替る場合は、徳悦徴収義務者から市へ「特別徴収切替届出(依頼)書」の提出が必要です。
- 提出の際は、二重納付防止のため、納税義務者あてに送付された普通徴収の納付書を同封してください。
- なお、普通徴収の納期限が過ぎたものは、特別徴収への切替はできません。
各届出用紙はこちらをご覧ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 市民税グループです。
烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1114 ファクス番号:0287-83-1141
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
那須烏山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2025年1月7日
- 印刷する